公開日 2024年12月05日
吉野川市に住所があって、職場の健康保険や共済組合などに加入していない方は、すべて国民健康保険に加入しなければなりません。
こんなときには届出をしてください
次のような場合は、14日以内に届出をしてください。
加入の届出が遅れた場合は、さかのぼって(最長3年)保険税が賦課されますが、その間の給付は受けられませんのでご注意ください。
◆加入しなければならないとき
・市外からの転入
・勤め先の健康保険をやめたとき
・子どもが生まれたとき
・生活保護を受けなくなったとき
◆加入の必要がなくなるとき
・市外への転出
・勤め先の健康保険に加入したとき
・死亡したとき
・生活保護を受けるようになったとき
◆変更が生じたとき
・市内で住所を変えたとき
・世帯を分けたり一緒にしたとき
・世帯主や氏名が変わったとき
・修学のため市外へ転出したとき など
●国民健康保険の加入に必要なもの
・会社を離職した年月日の入った書類
(例)離職証明・離職票・雇用保険受給資格者証・健康保険資格喪失証明書等
※会社から書類をもらっていない場合は、こちらの様式健康保険資格喪失証明書[XLSX:14.4KB]をダウンロードして、会社もしくは年金事務所(旧社会保険事務所)で証明してもらってください。
※扶養者がいる場合は、扶養者の氏名が記入されている証明書も必要です。
・届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード など)
●国民健康保険の脱退に必要なもの
・新しい保険の資格確認書、資格情報のお知らせ、健康保険加入証明書など加入日がわかるもの(脱退するすべての方の分)
・届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード など)
(注)加入・脱退について、同じ世帯以外の方が手続きされる場合は委任状が必要です。
市民生活課 吉野川市役所1階 TEL:0883-22-2210 FAX:0883-22-2245
E-Mail:shimin@yoshinogawa.i-tokushima.jp
国保年金課 吉野川市役所1階 TEL:0883-22-2213 FAX:0883-22-2243
E-Mail:kokuhonenkin@yoshinogawa.i-tokushima.jp