市議会からのお知らせ
政務活動費
政務活動費交付制度の趣旨
政務活動費は、地方議会の審議能力を強化し、議員の調査活動基盤の充実を図る観点から、議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付されるものです。(地方自治法第100条14項から第16項)
法の趣旨に基づき、吉野川市では、吉野川市議会政務活動費の交付に関する条例(以下「条例」という。)を制定し、政務活動費を交付しています。
交付方法・金額
吉野川市では、条例の規定に基づき、会派(所属議員が1人の場合を含む)に対し政務活動費を交付しています。(条例第2条)
交付額は、月の初日における当該会派の所属議員数に月額25,000円を乗じて得た額を、半期ごと(4~9月分を4月、10~3月分を10月)に交付しています。(条例第3条)
・議員一人あたり25,000円×12ヵ月=300,000円
政務活動費を充てることができる経費の範囲
政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例別表に定める調査研究(会派が行う調査研究、調査旅費、資料作成、資料購入、広報、会議)に要する経費としています。(条例第5条)
政務活動費を充てることができない経費
- 慶弔交際費に係る経費
- 党費その他政治団体の活動に係る経費
- 選挙活動に関する経費
- 会議に伴う茶菓子以外の飲食代
- 海外視察旅費
- 会派が雇用する職員の人件費
- 寄付、贈与等に充てる経費
- 備品購入費
- 会派の会費、レクリエーション、親睦等の経費
- 会派の行う調査研究活動のために必要な事務所の設置及び管理に関する経費
- 所属議員の個人的支出に係る経費
- 前各号に掲げるもののほか、調査研究活動の目的に合致しない経費
(条例第5条第2項)
収支報告等
政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、政務活動費に係る収入および支出の報告書を議長に(翌年4月30日まで)提出することとなっています(条例第7条)
なお、残額が生じた場合は返還することとなっています。(条例第8条)
収支報告の状況
根拠法令等
- 地方自治法第100条14項から第16項[PDF:41.1KB]
- 吉野川市議会政務活動費の交付に関する条例[PDF:89.4KB]
- 吉野川市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則[PDF:3.24MB]
- 吉野川市政務活動費の経理に関する規程[PDF:4.89MB]
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