市議会のあらまし
市議会とは
私たちの住む吉野川市を、誰もが安心して暮らしやすい街にしていくためには、市民自らが行政を考え、話し合い、問題を解決していくことが最も望ましいことです。しかし、市民全員が集まって市政について話し合い、意見を述べ合うことは、実際には不可能です。
そこで、市民の中から選挙によって代表者を選び、その代表者に市政の運営を委ねるわけです。この代表者には、市政を実際に執行する「市長」と、市の方針や施策を決定する「市議会」の2つがあり、互いに対等な立場にあります。
市議会は、市政を進めるうえで、吉野川市の意思を決めたり、市政が正しく運用されているかをチェックする議決機関です。
一方、市長は、市議会で決定したことを受けて施策を実施します。
市議会のしくみ
1)議員
議員は4年ごとに選挙によって選ばれます。
議員数は条例で定めることとなっており、現在は20人と定めています。
2)議長と副議長
議長と副議長は議員の中から選ばれます。
議長は議会を代表し、議場の秩序を保ち、会議を順序よく進めます。また、議会の事務を取りまとめること等の仕事をします。
副議長は、議長を助け、議長が欠けた時や病気や出張で不在の場合には、議長の代わりに仕事をします。
3)会派
会派は、市政についての考え方や意見の同じ議員が集まってつくる団体です。
4)本会議
本会議は、議員全員で議案・請願等を審議し、議会の最終意思を決定するために開かれる会議です。
定期的に開く会議を定例会、必要に応じて開く会議を臨時会といい、吉野川市では定例会を年4回(3月・6月・9月・12月)開きます。
5)委員会
議案・請願等は最終的には本会議で決められますが、専門的、効率的に審査するため、常任委員会と特別委員会が設置されています。
また、議会の運営が円滑に行われるよう、議事の順序や進め方等を協議する議会運営委員会が設置されています。
6)常任委員会
議案・請願等の審査を行わせるため、条例で定め、常設する委員会で、吉野川市には総務常任委員会、文教厚生常任委員会、産業建設常任委員会の3つの常任委員会があり、各常任委員会の所管については、委員会条例に定めています。
7)特別委員会
必要に応じて、特定の事件を審査・調査するために設置されます。委員の任期は審査が終了するまでです。
会議のルール
1)定足数の原則
特別の場合を除いて、議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ会議を開くことができません。
2)過半数議決の原則
議決するには、出席している議員の半数を超える賛成が必要です。賛成・反対が同数の場合は議長がどちらかに決めます。
また、議決によっては3分の2、4分の3以上の賛成が必要な場合もあります。
3)一事不再議の原則
同一会期中に一度議決した事件について、再び審議することはできません。
4)会議公開の原則
特に秘密会の議決をしない限り、会議は公開しなければなりません。
5)会議不継続の原則
会期中に決まらなかった事件は、次の議会に持ち越すことはできません。継続して審査する時は、継続する旨を議決しなければなりません。
市議会の権限
市議会には、吉野川市の意思を決定する機関として、いろいろな権限が与えられています。その主なものとして、次のようなものがあります。
1)議決権
条例の制定・改廃、予算の決定、決算の認定、重要な契約の締結など、市政の重要な事項について議決する権限をいいます。
2)選挙権
議長、副議長、選挙管理委員会委員などを選挙する権限をいいます。
3)同意権
副市長、監査委員、教育委員会委員、公平委員会委員などの選任について、同意を与える権限をいいます。
4)検査及び監査請求権
市議会が市の行政を監視する一つの方法で、市の事務が議決どおり執行されているかどうか検査したり、監査委員に監査の請求をする権限をいいます。
5)調査権
市議会が市の事務に関する調査を行う権限をいいます。
6)意見書提出権
市議会が市の公益に関することがらについて、国などの関係機関に対し意見書を提出する権限をいいます。
7)請願受理権
市民の要望や意見を市の行政に反映させるため、市民から提出された請願書を受け付け、審議し、処理する権限をいいます。