公開日 2026年08月03日
平成25年から実施された生活扶助基準改定にかかる令和7年6月最高裁判決への対応として、対象世帯へ保護費の追加給付をします。
対象となる方は8月から受付がはじまりましたので、受付期間終了までにお申し出ください。
※現在本市で保護を受けられている世帯は、この申出や手続きは不要です。
■対象者
次の1か2に該当する世帯で、生存されている方
1.平成25年8月~平成30年9月に本市で生活保護を受けたことがある世帯
2.平成30年10月~令和8年3月に生活保護を受けたことがある世帯のうち、
・一定期間、入院・入所されていた方、
・障害者加算が算定されていた方、
・期末一時扶助(毎年12月)が支給された世帯など
■受付期間
令和9年7月30日まで
■手続き
・書類等の提出が必要です。
・申出者:保護廃止時の世帯主
・必要書類:申出書、同意書、戸籍謄本、身分証明書(顔写真入り)、通帳など
・該当する方は、まず社会福祉課まで、電話連絡をお願いします。
来庁される方も事前に来庁予約をしてください。
スムーズに対応させていただくため、ご協力をお願いします。
・申出方法:社会福祉課 窓口 または 郵送
◇制度へのお問い合わせ
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
☎0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間 平日9:00~17:00
◇吉野川市で保護を受けていた方の手続きお問い合わせ、来庁予約
吉野川市社会福祉課
☎0883-22-2262
受付時間 平日8:30~17:00
〒776-8611 徳島県吉野川市鴨島町鴨島115番地1
