最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付をご案内します

公開日 2026年08月03日

平成25年から実施された生活扶助基準改定にかかる令和7年6月最高裁判決への対応として、対象世帯へ保護費の追加給付をします。

対象となる方は8月から受付がはじまりましたので、受付期間終了までにお申し出ください。

※現在本市で保護を受けられている世帯は、この申出や手続きは不要です。

■対象者

 次の1か2に該当する世帯で、生存されている方

 1.平成25年8月~平成30年9月に本市で生活保護を受けたことがある世帯

 2.平成30年10月~令和8年3月に生活保護を受けたことがある世帯のうち、

   ・一定期間、入院・入所されていた方、

   ・障害者加算が算定されていた方、

   ・期末一時扶助(毎年12月)が支給された世帯など

■受付期間

 令和9年7月30日まで

■手続き

 ・書類等の提出が必要です。

 ・申出者:保護廃止時の世帯主

 ・必要書類:申出書、同意書、戸籍謄本、身分証明書(顔写真入り)、通帳など

 ・該当する方は、まず社会福祉課まで、電話連絡をお願いします。

  来庁される方も事前に来庁予約をしてください。

  スムーズに対応させていただくため、ご協力をお願いします。

 ・申出方法:社会福祉課 窓口 または 郵送

 

◇制度へのお問い合わせ

 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

 ☎0120-179-445(フリーダイヤル)

 受付時間 平日9:00~17:00

 

◇吉野川市で保護を受けていた方の手続きお問い合わせ、来庁予約

 吉野川市社会福祉課

 ☎0883-22-2262

 受付時間 平日8:30~17:00

 〒776-8611 徳島県吉野川市鴨島町鴨島115番地1

 

 

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