公開日 2026年05月13日
工事前に埋蔵文化財包蔵地の確認をしてください
埋蔵文化財とは、「土地に埋蔵されている文化財(主に遺跡といわれている場所)」です。
遺跡などが確認されている土地(周知の埋蔵文化財包蔵地)で掘削を伴う土木工事等を行う場合は、文化財保護法に基づく届出が必要です。該当する場合は、工事着手日の60日前までに届出を行ってください。
工事を予定している場合は、まず包蔵地に該当するかをご確認ください。
手続きの流れ
1 工事予定地の照会
工事予定地が包蔵地に該当するか確認します。照会様式と位置図を提出してください。
2 包蔵地該当の有無を確認
市教育委員会が確認し、回答します。
3 必要に応じて届出
包蔵地内で工事を行う場合は、工事着手日の60日前までに届出が必要です。
4 県から指示
届出後、県から以下のいずれかの指示があります。
・発掘調査
・工事立会
・慎重工事
5 工事着手
確認・協議終了後に工事を行ってください。
包蔵地の照会方法
照会先
吉野川市教育委員会生涯学習課
照会時に必要なもの
・ 照会書式
・ 工事予定地の位置図(住宅地図 等)
照会方法
・ 窓口
・ メール(s-gakushuu@yoshinogawa.i-tokushima.jp)
・ FAX(0883-22-2270)
照会様式
埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を行う場合の届出
埋蔵文化財包蔵地内で掘削を伴う土木工事を行う場合は、文化財保護法第93条第1項の規定に基づき、徳島県知事宛への届出が必要です。
民間事業者が工事を行う場合は、工事着手日の60日前までに届出してください。
工事内容によっては、事前協議や確認をお願いする場合がありますので、早めにご相談ください。
届出に必要な書類
提出先
吉野川市教育委員会生涯学習課
提出書類
・埋蔵文化財発掘の届出様式
・位置図 (土木工事等をしようとする土地およびその付近の地図)
・図面 (配置図、平面図、断面図、立面図、基礎図、地中埋設物に関する図面等)
・現況写真
※2部提出してください
※掘削する深さがわかる図面を添付してください。
※押印は省略できます。
届出様式
記入例
届出提出後の流れ
事業者から提出された届出は、吉野川市から徳島県へ送付します。
届出からおおむね2か月以内に、県から以下のいずれかの指示があります。
(1)発掘調査
工事前に発掘調査を実施していただきます。調査費用は事業者負担です。ただし、非営利目的の場合は、国庫補助等の制度を利用できる場合があります。
(2)工事立会
職員が工事に立会います。工事着手の1週間前までに、工事日程をご連絡ください。なお、立会中に埋蔵文化財が発見された場合は作業の休止を指示することがあります。
(3)慎重工事
埋蔵文化財に影響を与えないよう、慎重に工事を行ってください。埋蔵文化財が発見された場合は、速やかに作業を中止し、市生涯学習課(TEL:0883-22-2271)までご連絡ください。
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