公開日 2026年04月24日
地方自治法第199条第14項の規定により、市長等は財政的援助団体等監査の結果に基づき措置を講じたとき
は、その内容を監査委員に通知しなければなりません。
また、監査委員は当該通知があったときは、その内容を公表しなければなりません。
4月10日に市長から通知のあった令和7年度財政的援助団体等監査結果に基づく措置の内容を、別添のとおり公表します。
R7財政的援助団体等監査結果に基づく措置[PDF:849KB]
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード