公開日 2025年08月12日
※支給対象者の確認及び給付額の算定に時間を要するため、現時点では個別のお問い合わせにご回答することはできません。
具体的なスケジュール等詳細が決まりましたら改めてお知らせします。
事業の概要
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、令和6年度に実施した定額減税調整給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じる方などに、追加で給付措置を実施します。
※「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき、定額減税補足給付金(不足額給付)は、差押禁止等の対象及び非課税となります。
対象者
令和7年1月1日時点において吉野川市にお住まいの方で、次の不足額給付Ⅰまたは不足額給付Ⅱのいずれかに該当する方が対象となります。(ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。)
※対象者の抽出は国が示す「不足額給付のための算定ツール」に基づき行っています。
不足額給付Ⅰ
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
(例:子どもの出生などで扶養親族が令和6年中に増加した方、令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことで令和6年分所得税額が令和6年分推計所得税額を下回った方)
なお、定額減税前の令和6年度分個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円※(非課税)であった方は対象ではありません。
※令和6年分源泉徴収票の摘要欄に記載されている源泉徴収時所得税減税控除済額が0円または令和6年分確定申告書第1表の「(43)再差引所得税額」が0円の場合、定額減税前の令和6年分所得税額は0円です。
不足額給付Ⅱ
次の要件をすべて満たす方(例:青色事業専従者や事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方)
(1) 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外であること)
(2) 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
(3) 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
※複数の所得がある場合は合算して計算を行います。
支給額
対象者に応じて、それぞれ次のとおりとなります。
不足額給付Ⅰ
「不足額給付時における調整給付所要額※1」-「当初調整給付時における調整給付所要額※1」
※1 調整給付所要額(1)と(2)の合算額
(1) 所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(当初調整給付時)または所得税額(不足額給付時)
((1)<0の場合は0)
(2) 個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
((2)<0の場合は0)
(注)当初調整給付は令和6年度に実施しており、申請期間は終了しています。未申請等により当初調整給付金を受け取っていない場合でも、Bで差し引かれ、Cの給付額に加算されることはありません。
【計算例】 4人家族で、所得税6.5万円・住民税所得割14.5万円(減税前)・当初給付5万円の納税者の場合
不足額給付Ⅱ
原則4万円(定額) 令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合:3万円
下記のいずれかに該当する場合は金額が異なります。
【地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合】
・令和6年度個人住民税において扶養親族として定額減税の対象となったものの、令和6年分所得税において専従者または合計所得金額48万円超で、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方:3万円※
※当初調整給付(昨年支給分)の対象となっていた場合(扶養親族等を含む)、3万円から当初調整給付(昨年支給分)の額(扶養親族等として加算された額を含む)を控除した額
・令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超であり定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額が0円であったが、令和6年分所得税において扶養親族として所得税の定額減税の対象となった方:1万円
・令和6年分所得税と令和6年度個人住民税の両方において専従者または合計所得金額48万円超の方のうち本人として当初調整給付(昨年支給分)の対象であり、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方:3万円から当初調整給付(昨年支給分)の額を控除した額
申請方法・申請期限・支給時期
※具体的なスケジュール等詳細が決まりましたら改めてお知らせします。
“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください
給付金の申請書類に関して不備があった場合、吉野川市から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振込を求めることは絶対にありません。
ご自宅や職場などに吉野川市や徳島県、国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便、メールがあった場合は、市役所や最寄りの警察署又は警察相談専用電話「#9110」にご連絡ください。
また、吉野川市や徳島県、国の機関を名乗る心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。
お問い合わせ
定額減税補足給付金(不足額給付)に関するお問い合わせは、下記担当までお願いします。
吉野川市 定額減税補足給付金担当
電話番号:0883-22-2219
対応時間:9:00~17:00(土日祝日を除く)
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