公開日 2025年05月30日
地域計画区域内の農地において、「農用地区域からの除外(農振除外)」や「農地転用」を行う場合は、あらかじめ、当該農地を地域計画区域から除外する手続きが必要です。
地域計画区域からの除外を行う際は、事前に農用地区域からの除外(農振除外)や農地転用許可が見込める土地であるかどうかを各担当課にご確認のうえ、ご相談くださいますようお願いいたします。
手続きの流れ
地域計画からの除外が必要な地番か調べる(吉野川市農林業振興課)
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必要な場合
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具体的な事業計画を立て、転用見込みを確認(吉野川市農業委員会)
他法令の許認可等を必要とする場合、許認可等がおりる見込みを確認(各担当課など)
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転用の見込みがあり、他法令の許認可が見込まれることが確認できた場合
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「地域計画に係る変更申出書」等の提出
処理期間
地域計画の変更(除外)処理は、関係機関への意見聴取や、地域計画変更案の公告・縦覧により約3ヶ月程度を要する予定ですが、申請件数や変更案に対する意見によってはさらに時間を要する可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
受付期間
第1回 令和7年 6月2日(月)から 令和7年 6月30日(月)まで
第2回 令和7年12月1日(月)から 令和7年12月26日(金)まで
※土・日・祝日を除きます。
提出書類
1.地域計画に係る変更申出書
2.その他添付書類
※農振除外申請と同時に申出を行う場合は、添付書類は不要です。
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