令和6年度財政的援助団体等監査結果に基づく措置内容

公開日 2025年04月28日

地方自治法第199条第14項の規定により、市長等は財政的援助団体等監査の結果に基づき措置を講じたとき

は、その内容を監査委員に通知しなければなりません。

また、監査委員は当該通知があったときは、その内容を公表しなければなりません。

4月24日に市長から通知のあった令和6年度財政的援助団体等監査結果に基づく措置の内容を、別添のとおり公表します。

 

R6財政的援助団体等監査措置[PDF:389KB]

 

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