吉野川市不妊治療費助成事業

公開日 2025年04月09日

令和7年4月1日以降、保険適用の不妊治療を受けた方への助成事業がはじまります

 吉野川市では、不妊症治療を受けている方の経済的負担の軽減を図るとともに、精神的負担も

軽減しながら安心して妊娠・出産できる環境を作るため、治療費の一部助成を実施します。

 

助成対象者

次の要件を全て満たしている方(4は生殖補助医療のみ)

1.令和7年4月1日以降に保険適用の不妊治療を実施した夫婦(事実婚にある者も含む)

2.医師が受診等証明書に記載した治療開始日より以前に夫婦が吉野川市に1年以上住民票を有しており、

  申請日時点でも吉野川市民であること

3.申請日において夫婦ともに吉野川市の市民税等に滞納がないこと

4.生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、又は極めて低いと医師に診断されたこと            (生殖補助医療のみ)

 

対象となる治療・助成上限金額・助成回数

 令和7年4月1日以降に受けた保険適用の一般不妊治療、生殖補助医療の保険適用分の自己負担分(高額療養費及び付加給付の額を控除した額)

  助成対象となる治療 助成額 助成回数

一般不妊治療

タイミング法、人工授精、排卵誘発法

1回の治療につき

上限5万円

1年度ごとに

1回

生殖補助医療

体外授精、顕微授精、男性不妊の手術

1回の治療につき

上限10万円

初めて助成を受ける際の

妻の年齢が

・40歳未満:6回(1子ごと)

・40歳以上:3回(1子ごと)

 

・男性不妊の手術とは、精子を精巣または精巣上体から採取するための手術です。

・生殖補助医療に伴う保険適用のオプション治療や治療の一環として実施する保険適用の検査、不妊治療後の妊娠    判定検査、保険薬局で処方箋に基づき調剤された医薬品を含みます。

・保険適用と併用しない先進医療、第三者の精子・卵子等を用いた生殖補助医療(人工授精、体外受精、代理懐胎(借り腹))、文書料、入院時食事療養費、差額ベッド代等は対象外です。

・「一般不妊治療」および「生殖補助医療」に対する1回とは、医師が受診等証明書に記載した治療期間をいいます。

・令和4年4月以降に他の自治体から受けた助成回数は含みます。

 

●助成回数のリセットについて●

・助成を受けた後、出産(妊娠12週以降の死産を含む)した場合、出産前に受けた助成回数をリセットすることができます。助成回数はリセット後に初めて助成を受ける治療開始日の妻の年齢で決定します。

 

【申請期限】

医師が受診等証明書に記載した治療終了日から6カ月以内

ただし、一般不妊治療は以下に該当する場合は早めに申請してください                   ①一般不妊治療を受ける夫婦のいずれか早い方で、医師が受診等証明書に記載した治療開始日の翌日から起算して 1年を経過したとき           

②不妊治療を終了したとき                                          「終了したとき」とは一般不妊治療から生殖補助医療(体外受精または顕微受精)に移行したとき、またはこれ以上治療を継続しないことを決定したときをいいます

 

申請書類
吉野川市不妊治療費助成申請書兼請求書(様式第1号)[PDF:62.9KB]

【一般不妊治療の場合】

吉野川市不妊治療費助成受診等証明書(一般不妊治療実施分)(様式第2号)[PDF:80.7KB]

 

【生殖補助医療の場合】

吉野川市不妊治療費助成受診等証明書(生殖補助医療実施分)(様式第2号の2)[PDF:99KB]

夫婦が別の医療機関を受診した場合または転院した場合等、複数の医療機関を受診した場合は、各医療機関の作成した受診等証明書が必要です。

 

※医療機関からの受診等証明書を受ける場合には文書料が発生するため、不妊治療の助成額が低額の場

 合、文書料の方が助成金額を上回ってしまう可能性がありますので、確認の上、受診等証明書の発行を

 依頼してください。

不妊治療に要した費用(院外処方を含む)の領収書及び診療明細書(原本)

夫婦の戸籍謄本(初回申請のみ発行日から2カ月以内のもの)

※2回目以降の申請または以下に該当する方は、写しを提出してください

 ・夫婦が吉野川市内の異なる住所に住民登録している場合

 ・夫婦が同一住所に住民登録しているが、世帯分離している場合

 ・事実婚の場合

 ・助成回数のリセットを希望する場合は、該当する出生児または死産児の母子手帳の「出生届出済証

  明」のあるページと「出産の状態」のページの(写しでも可)を提出してください。

保険者から高額療養費又は付加給付を受けた場合、「限度額適用認定書」または「明細書」
金融機関の口座がわかるもの
印鑑(朱肉を使うもの)
事実婚関係に関する申立書[PDF:49.8KB] (該当の方のみ)

※⑨申請チェックシート[PDF:103KB]  (申請前にご自身でもご確認ください。)

 

治療が高額となる場合、給付制度として「高額療養費制度」があります。加入している公的医療保険

(健康保険組合、協会けんぽ、市町村国保、共済組合など)へ申請後、交付される「限度額適用認定証」を

医療機関窓口へ提出することにより、1カ月の窓口での負担が自己負担限度額までとなります。

 

 

不明な点などがありましたら、健康推進課へ問い合わせください。

   

 

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