公開日 2025年04月09日
令和7年4月1日以降、不育治療を受けた方への助成事業がはじまります |
吉野川市では、不育症治療を受けている方の経済的負担の軽減を図るとともに、精神的負担も軽減しながら安心して妊娠・出産できる環境を作るため、治療費の一部助成を実施します。
助成対象者 |
次の要件を全て満たしている方
‣死産・流産のいずれかに合計2回以上該当した既往があり、治療を受ける者が医師により不育症
と診断されている者
‣令和7年4月1日以降に不育治療を実施した夫婦(事実婚にある者を含む)
‣医師が受診等証明書に記載した治療開始日より以前に夫婦が吉野川市に1年以上住民票を有しており、
申請日時点でも吉野川市民であること
‣申請日において夫婦ともに吉野川市の市民税等に滞納がないこと
助成対象の治療費等 |
令和7年4月1日以降に開始した不育症の検査及び治療に要する費用の一部
※保険者から給付を受けた高額療養費、付加給付額を控除した額
※入院時の差額ベッド代や食事代、文書料等、直接治療等に関係のない費用は対象外です
助成内容 |
治療が高額となる場合、給付制度として「高額療養費制度」があります。加入している公的医療保険
(健康保険組合、協会けんぽ、市町村国保、共済組合など)へ申請後、交付される「限度額適用認定証」を
医療機関窓口へ提出することにより、1カ月の窓口での負担が自己負担限度額までとなります。
助成額 | 助成回数 | 申請のタイミング | |
不 育 症 |
1回の治療※1につき 上限10万円 |
1年度1回を上限とし 通算上限は6回 |
医師が受診等証明書に記載した 治療終了日から6カ月以内 |
※1 1回とは、医師が受診等証明書に記載した治療期間をいいます。
・医療機関からの受診等証明書を受ける場合には文書料が発生するため、不育治療の助成額が低額の場合、
文書料の方が助成金額を上回ってしまう可能性がありますので、確認の上、受診等証明書の発行を依頼して
ください。
申請方法 |
医師が受診等証明書に記載した治療終了日から6カ月以内
①吉野川市不育治療費助成申請書兼請求書(様式第1号)[PDF:56.4KB]
②吉野川市不育治療費助成受診等証明書(様式第2号)[PDF:46.3KB]
③不育症の検査及び治療に要した費用の領収書及び診療明細書(原本)
(院外処方の場合、その費用も対象となります)
④夫婦の戸籍謄本(発行日から2カ月以内のもの)
⑤保険者から高額療養費又は付加給付を受けた場合、「限度額適用認定書」または「明細書」
⑥金融機関の口座番号が分かるもの
⑦印鑑(朱肉を使うもの)
⑧事実婚関係に関する申立書[PDF:49.8KB] (該当者のみ)
不明な点などがありましたら、健康推進課へ問い合わせください。
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