公開日 2025年03月03日
特別障害者手当について
20歳以上で著しく重度の障がいの状態にあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の方へ支給される手当です。
※申請されてから審査の段階でご自宅に調査に伺い、日常生活の様子などを確認させていただきます。
※要介護の方(主に要介護4や5の方)は、障害者手帳を持っていなくても、必要とされる介護の状態により、手当を受給できる可能性があります。
対象の方 ※すべて該当する必要があります。
・申請日現在で満20歳以上であること
・日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にあること特別障害者手当の認定基準について(R7.2作成)[PDF:91.8KB]
・施設に入所していないこと(※対象施設はお問い合わせください)
・病院等(老人保健施設を含む。)に3ヶ月を超えて入院していないこと
・所得が基準額以下であること 特別障害者手当等の所得制限[PDF:50.8KB]
支給額
月額 29,590円(令和7年4月以降)
※認定されると、申請日の翌月分から支給となります。
※2月(11~1月分)・5月(2~4月分)・8月(5~7月分)・11月(8~10月分)の10日(10日が金融機関休業日に当たる場合は、その直前の休業日ではない日)に支給します。
必要なもの
・医師の診断書(様式は社会福祉課窓口にあります)※発行から2ヶ月以内のもの
・年金を受給している場合は、証書など額のわかるもの
※窓口にて、年金の種類等聞き取りさせていただきます
・本人の通帳
・最新の戸籍謄本(目安として1ヶ月以内のもの)
・個人番号がわかる書類(本人・配偶者・扶養義務者)
申請場所・問い合わせ先
吉野川市役所 本館2階 22番窓口
社会福祉課 障害福祉係
〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1
TEL: 0883-22-2263
FAX: 0883-22-2260
mail: shougai-f@yoshinogawa.i-tokushima.jp
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード