公開日 2025年03月17日
農業振興地域整備計画とは、農業の振興を図るために市町村が定める総合的な計画であり、この計画において「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて県より指定された農業振興地域のうち、優良農地として守る必要のある土地を農用地区域(青地)として指定しています。
この農用地区域(青地)として指定された農地を、農地以外の目的で利用する場合には、農業委員会へ転用の申請をする前に、青地から除外する農振除外の手続きが必要です。
農振除外の要件
農振除外の申請には、下記のすべての要件を満たす必要があります。
●農用地以外に供することが必要かつ適当であり農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。 |
●地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。 |
●農用地の集団化や、農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。 |
●効率的かつ安定的な農業経営を営む者の農地の利用集積に支障を及ぼさないこと。 |
●土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。 |
●農業生産基盤整備事業完了後8年を経過している土地であること。 |
その他にも、農地法、都市計画法、建築基準法、その他関係法令の許認可の見込みなど総合的に確認したうえで除外の可否を判断します。除外申請を提出する前に確認するためのフローチャートを作成しておりますので、ご活用ください。
地目が山林・原野などの田・畑以外であっても、立地条件などにより今後農地としての利用が見込まれると判断され、農用地区域に指定されている土地があります。農用地区域内かどうかを確認したい場合は市農林業振興課までお問い合わせください。
受付期間
吉野川市ではこれまで、概ね10ヶ月毎に除外申請の受付を行っておりましたが、令和7年度より受付の時期を固定化し、毎年2回、申請の受付を実施いたします。
第1回 令和7年 6月2日(月)から 令和7年 6月30日(月)まで
第2回 令和7年12月1日(月)から 令和7年12月26日(金)まで
※土・日・祝日を除きます。
※現地調査や、関係機関との協議および徳島県との同意が必要ですので、申請受付から除外手続きが完了するまで 10~12ヶ月程度かかります。また、審査および協議の結果、除外がされない場合もあります。
提出書類
1.除外申請書
2.申請地の所在略図 ※住宅地図のコピーなどに、申請地の表示をしたもの
3.申請地の写真 ※2方向以上で申請地の全景を映し、撮影方向を記入したもの
4.農用地区域からの除外申請チェックリスト
農用地区域からの除外申請チェックリスト[DOCX:10KB]
5.除外土地比較検討表
6.申請地の登記簿謄本(写し可) ※白地併用の場合は併用の土地も含む
7.申請地の地籍図(公図)の写し
8.土地利用計画図
9.(資材置き場及び駐車場での申請の場合)農地転用と同様の書類
各書類ごとに、作成時に気を付けていただく点がいくつかあります。
実際に書類を準備される際は、下に添付しております『農振除外申請必要書類』も参考にしてください。
また、徳島県のホームページに除外の判断基準が公開されておりますので、こちらもご確認ください。
https://www.pref.tokushima.lg.jp/app-disposal/docs/7206622
スケジュール
申請書受付
↓
農業委員会・農協・土地改良区等各関係機関への諮問
↓
庁内協議
↓
県への事前協議
↓
農業振興地域整備計画案の公告・縦覧
↓
農業振興地域整備計画案の異議申立期間
↓
県への変更協議
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県知事同意
↓
農業振興地域整備計画の公告・縦覧
↓
除外完了通知発送
申請にあたっての留意事項
農用地区域内の農地を農地以外の用途に利用する場合、具体的な転用計画が必要です。具体的な転用の例としては、農家用住宅、子どもが分家するための住宅(宅地)、資材置き場、駐車場、農業用施設などがあります。なお、転用許可の見込みがない場合は除外できません。
また、計画地に再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT制度)の申請が出されている場合は、資材置き場および駐車場での除外申請はできません。
転用により周辺農地への影響を及ぼす可能性がありますので、事前に周辺への説明を行う等配慮をしてください。
中山間地域直接支払制度や、多面的機能支払い交付金の対象となっている農地については、返還金が発生するおそれがあります。
山川地区、美郷地区については、土地改良事業(中山間地域総合整備事業)8年未経過地があります。農林業振興課で確認できますので、申請前にお問い合わせください。
吉野川市内は、台風・ゲリラ豪雨等による農地等への浸水被害地域(三谷川流域)がありますので、除外申請の受付ができない場合があります。
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