一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制導入について

公開日 2024年07月05日

令和6年4月1日より、利用者の過度な負担を軽減しつつ、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、一部の福祉用具について貸与と販売の選択制が導入されました。

<選択制の対象となる福祉用具>

スロープ

スロープ(段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る)の うち、主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く

歩行器

歩行器(歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なものに該当するものに限る)のうち、脚部が全て杖先ゴム等の形状となる 固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除く

歩行補助つえ

カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ 及び多点杖に限る

<貸与・販売の選択に伴う判断体制・プロセス>

福祉用具の提供に当たっては、貸与又は販売のいずれかを利用者が選択できることや、それぞれのメリット及びデメリット等、利用者の選択に当たって必要な情報(※)を利用者に提供しなければなりません。また、提案に当たっては、利用者の身体状況や生活環境等の変化の観点から、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置づけた指定居宅サービス等の担当者等から聴取した意見又は、退院・退所時カンファレンス又はサービス担当者会議といった多職種による協議の結果を踏まえた対象福祉用具の利用期間の見通しを勘案するものとなります。

※利用者の選択に当たって必要な情報(介護保険最新情報Vol.1225 問101)

利用者の身体状況の変化の見通しに関する医師やリハビリテーション専門職等から聴取した意見

サービス担当者会議等における多職種による協議の結果を踏まえた生活環境等の変化や福祉用具の利用期間に関する見通し

貸与と販売それぞれの利用者負担額の違い

長期利用が見込まれる場合、販売の方が利用者負担額を抑えられること

短期利用が見込まれる場合は、適時適切な福祉用具に交換できる貸与が適していること

国が示している福祉用具の平均的な利用月数

等が考えられます。

 

<参考資料>

令和6年度介護報酬改定における改定事項について(厚生労働省)

一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入(令和6年3月13日介護給付費分科会資料)

介護保険における福祉用具の選定の判断基準 改定案(令和6年3月13日介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会資料)(一部抜粋)[PDF:8.97MB]

介護保険最新情報 Vol.1213(一部抜粋)[PDF:30.4MB]

介護保険最新情報 Vol.1213(一部抜粋)[PDF:30.4MB]

介護保険最新情報 Vol.1225(一部抜粋)[PDF:7.74MB]

 

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