公開日 2024年02月13日
地方自治法第199条第14項の規定に基づき、市長等は定期監査の結果に基づき措置を講じたときは、
監査委員にその旨を通知することになっています。
また、監査委員は、当該通知があったときは、当該事項を公表しなければなりません。
本年度は、2月7日に市長から監査委員に措置通知がありました。
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