公開日 2024年03月19日
国民健康保険税とは
国民健康保険税は、国民健康保険制度を支える大きな財源です。所得や人数等に応じて世帯ごとに計算し、世帯主がその世帯の国民健康保険税をまとめて納めることになります。世帯主が他保険に加入している場合や、後期高齢者医療制度に加入した場合でも世帯主に対し課税されます。
平成30年度より徳島県が国民健康保険制度の運営主体となり、吉野川市は徳島県に納付金を納め、吉野川市は徳島県が示した標準保険料(税)率を参考に、納付金を納めるための財源となる市の国民健康保険税率を決定することとなりました。
また、保険者である徳島県の運営方針に従い、国民健康保険税の算定に含まれていた資産割を令和5年度から段階的に縮小していましたが、令和6年度で廃止しました。
令和6年度国民健康保険税の税率等について
令和6年度から資産割を廃止しました。資産割の廃止に伴う保険税の減少分は、均等割と平等割に配分します。所得や加入者などに変更がない場合でも保険税が増減することがありますが、税率改定等による税額の急激な変化を緩和するため、国民健康保険財政調整基金を活用します。また、税制改正により賦課限度額および軽減判定基準が改定されます。
※詳しくはこちらをご覧ください。 R6年度 国保税が変わります[PDF:568KB]
1年間の国民健康保険税は、医療分・後期高齢者支援金分・介護保険分ごとに算出した額(100円未満切り捨て)を合計した額です。年度途中で、加入・脱退した場合等は月割りで計算します。
令和6年度の国民健康保険税率
医 療 分 | 後期高齢者支援金分 | 介護保険分 | |
(0~74歳) | (0~74歳) | (40~64歳) | |
所 得 割 |
課税対象額×8.9% |
課税対象額×3.0% | 課税対象額×2.5% |
均 等 割 | 30,500円 | 12,000円 | 12,000円 |
平 等 割 | 20,800円 | 7,600円 | 6,000円 |
課税限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
- 所得割・・・所得に応じてご負担いただく保険税
- 均等割・・・1人あたりご負担いただく保険税
- 平等割・・・一世帯あたりご負担いただく保険税
- 課税対象額は、被保険者ごとの総所得金額等から基礎控除の43万円を控除した額の合計です。
計算方法[PDF:242KB] 計算例[PDF:263KB]
納期について
国民健康保険税の納期は、次のとおりです。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
3月 |
|
普通徴収(納付書払い・口座振替) | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | ||||||
特別徴収(年金からの天引き) |
第1期(仮徴収) | 第2期(仮徴収) | 第3期(仮徴収) | 第4期(本徴収) | 第5期(本徴収) | 第6期(本徴収) |
(注)普通徴収の納期限は納付月の末日です。納期限が休日、その他政令で定める日のときは、その翌日が納期限となります。
●納税通知書、特別徴収通知書等は、7月上旬から中旬にかけてお送りします。届け出が7月以降の場合は、原則として翌月中旬頃に納付書等を発送します。
平等割・均等割の軽減
世帯主(世帯主が被保険者でない場合も含む)及びその世帯の国民健康保険被保険者の所得金額の合計が判定基準以下の場合は、平等割・均等割が軽減されます。申告していただいた所得に基づき自動計算されますので申請の必要はありません。ただし、所得の申告ができていない場合は軽減できません。
●7割軽減・・・基礎控除43万円+10万円×(※給与所得者等の数ー1)以下
●5割軽減・・・基礎控除43万円+(29万5千円×国保加入者数)+10万円×(※給与所得者等の数ー1)以下
●2割軽減・・・基礎控除43万円+(54万5千円×国保加入者数)+10万円×(※給与所得者等の数ー1)以下
※給与所得者等とは次の①~③のいずれかに該当する方です。また、給与所得者等の数が1未満のときは1とします。
①給与収入55万円超の方 ②公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)の方 ③公的年金等の収入金額110万円超(65歳以上)の方
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方(特定同一世帯所属者)がいる世帯は、基準となる所得金額にその方の所得を含めます。また、5・2割軽減の被保険者数にその方の数を含めます。
- 65歳以上で年金を受給されている方については、年金所得から15万円を控除した金額で判定します。
未就学児の均等割軽減について
令和4年度より、未就学児(※1)にかかる均等割の5割(軽減対象者については、軽減後の均等割額の5割)が軽減されます。対象者は自動計算されますので、申請の必要はありません。
(※1)未就学児とは・・・・6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者
産前産後期間の保険税(所得割・均等割)の免除について
令和6年1月より産前産後期間の国民健康保険税の一部が軽減される新制度が始まりました。
この制度は、国民健康保険の被保険者で出産を予定されている方の国民健康保険税の一部(所得割と均等割)を軽減する制度です。
◆対象者
令和5年11月以降に出産された国民健康保険被保険者の方
※この制度の出産とは、妊娠85日以上の分娩で、死産・流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。
※制度開始が令和6年1月からのため、令和6年1月以降の該当期間が軽減の対象になります。
◆軽減内容
・単胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)と前1カ月及び後2カ月の4カ月間の所得割と均等割
・多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)と前3カ月及び後2カ月の6カ月間の所得割と均等割
※所得割と均等割が軽減されるのは出産予定の被保険者のみが対象となります。
◆届出期間
出産予定日の6カ月前から届け出ることができます。
◆申請に必要な書類等
1.産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(国保税軽減届出書[PDF:210KB] )
2.出産予定日及び単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認することができる書類(母子健康手帳等)
3.(出産後に届出を行う場合)出産した被保険者と子との身分関係を明らかにすることができる書類(母子健康手帳、戸籍謄本等)
※吉野川市に転入された方
以前お住まいの市町村に産前産後期間の保険税(料)軽減を届け出ていた方で、引き続き軽減を受ける期間がある方は、新たに吉野川市でも届け出が必要です。
非自発的失業者の軽減について
非自発的失業による離職を理由とし、国民健康保険に加入した場合、失業した日の翌日の属する年度から翌年度末までの間、国民健康保険税の軽減が受けられます。
◆対象者
次のすべての条件を満たす場合に限ります。
1.失業時点で、65歳未満の方
2.雇用保険の特定受給資格者もしくは特定理由離職者で雇用保険受給資格者証の離職理由欄の理由コードが下記のコードに該当している方
特定受給資格者理由コード・・・11,12,21,22,31,32
特定理由離職者理由コード・・・23,33,34
◆軽減内容
国民健康保険税の所得割を算定する際、失業した日の翌日の属する年度から翌年度末までの間、対象者の給与所得のみ(給与以外の所得は該当になりません。)について30/100として算定します。国民健康保険被保険者のうち、非自発的失業者でない方の給与所得は軽減の対象となりません。
◆申請に必要な書類等
- 雇用保険受給資格者証(または、雇用保険受給資格通知)
- 世帯主及び対象となる方の個人番号(通知)カード
後期高齢者医療制度創設に伴う軽減措置等
後期高齢者医療制度創設に伴って、後期高齢者医療制度に移行する方がいる世帯の国民健康保険税負担が急に増えることがないように、次の軽減・減免を受けることができます。
- 国民健康保険税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、従前と同様の軽減を受けることができます。
- 国民健康保険の被保険者が1人となる場合には、「平等割」が5年度間半額となり、6年目以降3年度間は3/4の額となります。
- 75歳以上の方が会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者である65歳以上75歳未満の方(旧被扶養者)が新たに国民健康保険に加入することになる場合、申請により当分の間、旧被扶養者分の「所得割」「資産割」は免除(令和6年度以降は「所得割」のみ)となり、また資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、「均等割」は半額となり、さらに被保険者が旧被扶養者のみの場合は「平等割」も半額になります。
国民健康保険税の特別徴収
◆下記要件(1~4)すべてに該当する方は、国民健康保険税が特別徴収(年金から天引き)されます。ただし、希望により口座振替にて納めていただくこともできます。口座振替を希望される方は、国保年金課窓口へお申し出ください。
- 世帯主と世帯内の被保険者全員が65歳以上75歳未満
- 世帯主が年額18万円以上の年金を受給している
- 世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金額の2分の1を超えない
- 世帯主が介護保険の特別徴収対象者である
◆世帯主が75歳に到達する年度においては、普通徴収(口座振替・現金納付)となります。
◆世帯主が国民健康保険に加入していない場合は、普通徴収となります。
国民健康保険税の減免
◆世帯主またはその世帯に属する被保険者が、下記要件①~④の事由に該当すると、申請により、国民健康保険税が減免される場合があります。(事由により一定要件を満たす必要があります。)
①震災・風水害・火災その他これらに類する災害により甚大な被害を受けた場合
②生活困窮の状態にあり、児童扶養手当の支給を受けている場合または重度心身障がい者等に対する医療費の助成を受けている場合
③倒産・負傷・疾病または死亡により当該年中の合計所得金額の見込み額が皆無となり、または著しく減少したことにより、生活困窮の状態にあると認められる場合
④収容または拘禁されていた期間がある場合
※①は、前年合計所得が1,000万円を超える場合は対象となりません。
※②~③は、前年合計所得が400万円を超える場合、または預貯金の合計額が基準額を超える場合は対象となりません。
※②~③は、前述の「平等割・均等割の軽減」を受けている場合は、この減免額から軽減額を除いた額が対象となります。
※新型コロナウイルス感染症の影響による減免は、令和4年度で終了しました。
(減免申請期限)
納期限までとなります。
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