公開日 2024年01月12日
身体障害者手帳などの交付を受けていない65歳以上の方が、「障害者または特別障害者に準ずる者」として認定を受け、認定書を確定申告(川島税務署など)、所得申告相談(市役所など)、または年末調整時に提示すると、所得税および地方税の所得控除を受けることができます。
※所得やほかの控除により、税額に影響が出ない場合もあります。
認定基準
1 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準
区分 | 判断基準 | |
障害者 | Ⅱ | 日常生活に支障を来すような症状、行動又は意思疎通の困難さが見られるが、誰かが注意していれば自立できる。 |
Ⅱa | 家庭外で上記Ⅱの状態が見られる。 | |
Ⅱb | 家庭内で上記Ⅱの状態が見られる。 | |
特別障害者 | Ⅲ | 日常生活に支障を来すような症状、行動又は意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。 |
Ⅲa | 日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 | |
Ⅲb | 夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 | |
Ⅳ | 日常生活に支障を来すような症状、行動又は意思疎通の困難さが頻繁に見られ、介護を必要とする。 | |
M | 著しい精神症状若しくは問題行動又は重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 |
2 障がい高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準
区分 | 判定基準 | |
障害者 (準寝たきり) |
A |
屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出できない。 1 介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する。 2 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている。 |
特別障害者 (寝たきり) |
B |
屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つことができる。 1 車いすにより移乗し、食事及び排泄はベッドから離れて行う。 2 介助により車いすに移乗する。 |
C |
1日中ベッドで過ごし、排泄、食事又は着替えにおいて介助を要する。 1 自力で寝返りをうつ。 2 自力では寝返りもうたない。 |
※申請については、障害者控除対象者本人またはその親族に限ります。
申請に必要なもの
※社会福祉課(本館2階)・各支所の窓口にも備えつけています。
※申請者と対象者が異なる場合は委任状(申請書裏面)も必要です。
(参考:障害者控除対象者認定申請書(記入例)[PDF:86.7KB] )
・申請者の本人確認書類(免許証等)
認定要綱
・吉野川市障害者控除対象者認定実施要領[PDF:109KB]
問い合わせ先
健康福祉部 社会福祉課 | |
吉野川市鴨島町鴨島115-1 | |
0883-22-2263 | |
0883-22-2260 | |
shougai-f@yoshinogawa.i-tokushima.jp |
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