障害者控除対象者認定書の交付について

公開日 2024年01月12日

 身体障害者手帳などの交付を受けていない65歳以上の方が、「障害者または特別障害者に準ずる者」として認定を受け、認定書を確定申告(川島税務署など)、所得申告相談(市役所など)、または年末調整時に提示すると、所得税および地方税の所得控除を受けることができます。

※所得やほかの控除により、税額に影響が出ない場合もあります。

認定基準

1 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準

区分 判断基準
障害者 日常生活に支障を来すような症状、行動又は意思疎通の困難さが見られるが、誰かが注意していれば自立できる。
Ⅱa 家庭外で上記Ⅱの状態が見られる。
Ⅱb 家庭内で上記Ⅱの状態が見られる。
特別障害者 日常生活に支障を来すような症状、行動又は意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。
Ⅲa 日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。
Ⅲb 夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。
日常生活に支障を来すような症状、行動又は意思疎通の困難さが頻繁に見られ、介護を必要とする。
M 著しい精神症状若しくは問題行動又は重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。

2 障がい高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準

区分 判定基準

障害者

(準寝たきり)

A

屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出できない。

1 介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する。

2 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている。

特別障害者

(寝たきり)

B

屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つことができる。

1 車いすにより移乗し、食事及び排泄はベッドから離れて行う。

2 介助により車いすに移乗する。

C

1日中ベッドで過ごし、排泄、食事又は着替えにおいて介助を要する。

1 自力で寝返りをうつ。

2 自力では寝返りもうたない。

※申請については、障害者控除対象者本人またはその親族に限ります。

 

申請に必要なもの

障害者控除対象者認定申請書[PDF:144KB]  

※社会福祉課(本館2階)・各支所の窓口にも備えつけています。

※申請者と対象者が異なる場合は委任状(申請書裏面)も必要です。

(参考:障害者控除対象者認定申請書(記入例)[PDF:86.7KB]

 

・申請者の本人確認書類(免許証等)

 

認定要綱

吉野川市障害者控除対象者認定実施要領[PDF:109KB]

 

問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課
吉野川市鴨島町鴨島115-1
0883-22-2263
0883-22-2260
shougai-f@yoshinogawa.i-tokushima.jp

 

 

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