公開日 2023年12月11日
令和6年度の放課後児童クラブ利用料軽減事業の申込を受け付けています。
以下の説明をご確認いただき、申請書をご記入して所属予定の放課後児童クラブ、または子育て支援課までご提出ください。
なお、おやつ代及び実費徴収分は軽減の対象外です。
令和6年度放課後児童クラブ利用料軽減事業について[PDF:356KB]
対象となる方
毎月の利用料無料
1.生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯の児童
2.世帯の市町村民税所得割課税額の合算額が169,000円未満の世帯の第3子以降の児童
毎月の利用料より3,000円以内軽減
3.市町村民税非課税世帯であって、次のいずれかに該当するもの
ア)ひとり親家庭(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条の規定による母子家庭など)で、現に扶養している児童
イ)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障がい者手帳の交付を受けた者が属する世帯の児童
ウ)療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者が属する世帯の児童
エ)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた者が属する世帯の児童
オ)特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童が属する世帯の児童
カ)国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者が属する世帯の児童
キ)学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定による援助を受けている世帯(準要保護世帯)の児童
4.市町村民税非課税世帯であって、保護者等が養育する子のうち第2子以降の児童
5. 世帯の市町村民税所得割課税額の合算額が77,101円未満のひとり親家庭(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条の規定による母子家庭など)で、現に扶養している第2子以降の児童
6.児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に規定する児童扶養手当(児童手当ではありません)を受給している世帯の児童
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