公開日 2024年02月09日
地震や風水害などの自然災害によって家屋等に被害があった場合、被災者支援措置制度を受ける際や保険金などの請求に必要となる「罹災証明書」及び「被災届出証明書」を交付します。
※火災の場合は、徳島中央広域連合消防本部にお問い合わせください。
罹災証明書とは
住家(災害発生時において、現実に居住の用として使用されている建物)が自然災害による被害を受けたこと及びその程度を国が示している下の基準に基づき証明するものです。
被害の程度 | 全壊 | 大規模半壊 | 中規模半壊 | 半壊 | 準半壊 |
準半壊に |
損害基準判定 | 50%以上 |
40%以上 |
30%以上 |
20%以上 |
10%以上 |
10%未満 |
判定にあたっては住家全体の状況を確認することになりますので一概には言えませんが、例えば床下浸水のみで他に家屋に損傷がないような場合は、「準半壊に至らない(一部損壊)」の判定となります。
罹災証明書の申請に必要なもの
- 罹災証明交付申請書
罹災証明申請書[XLS:30KB] 罹災証明申請書記入例[XLS:52.5KB]
罹災証明申請書[PDF:40.3KB] 罹災証明申請書記入例[PDF:48.1KB] - 本人確認書類(運転免許証や保険証、マイナンバーカードなど)
- 申請者が本人もしくは同居の親族以外の場合は委任状
委任状[DOC:28.5KB] 委任状[PDF:67KB] - 自己判定方式による場合は被害の状況がなるべく詳細に分かる写真(建物の全景、被害を受けた箇所など)
自己判定方式について
被害の状況が軽微(瓦が一部落下している、外壁の一部ひび割れ、床下浸水など)であり、被災者ご自身が判定結果を「準半壊に至らない(一部損壊)」とすることに同意できる場合、被害の状況が確認できる写真を添付していただくことで現地調査を省略し判定を行います。写真から判断がつかない場合は、現地調査を実施することになりますので、なるべく多くの写真を撮影していただくようお願いします。
申請先
〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115番地1
吉野川市役所本館2階 総務部 税務課 資産税係
TEL:(0883)22-2215
に郵送もしくは直接提出してください。
また、マイナンバーカードをお持ちの方は国が運営するマイナポータルの「ぴったりサービス」を利用してオンライン申請を行うこともできます。※罹災証明書自体は紙による交付となります。
手続の検索・電子申請(ぴったりサービス)(外部リンク)
交付までの流れ
申請者からの罹災証明申請書の提出を受けて、現地調査を行ったのち(自己判定方式を利用する場合は申請者の提出する写真のみで判定を行います)、罹災証明書を交付します。
手数料は無料です。
注意事項
- 大規模な災害の際は申請件数が増大する可能性があるため、証明書の交付までに日数を要する場合があります。
- 被災箇所を補修後に申請することはできませんのでご注意ください。
- 罹災証明書の交付にあたり、自己判定方式を用いない場合は写真の添付は必須ではありませんが、調査に伺うまでに汚れの除去等がされた場合の被害状況の確認をすることや、損害保険の請求をする際などに役に立つため、被害状況の写真を保存しておくことを推奨します。
住まいが被害を受けたとき 最初にすること(内閣府チラシ)[PDF:91.8KB]
被災届出証明書とは
住家以外の建物等が自然災害による被害を受けた場合、被害を受けたという届出を市に提出したことを証明します。被害判定を行わないため、被害の程度を証明するものではありません。
被災届出証明書の申請に必要なもの
- 被災届出証明申請書
被災届出証明申請書[DOC:29KB]被災届出証明申請書記入例[DOC:30KB]
被災届出証明申請書[PDF:68.6KB]被災届出証明申請書記入例[PDF:79.4KB] - 本人確認書類(運転免許証や保険証、マイナンバーカードなど)
- 申請者が本人もしくは同居の親族以外の場合は委任状
委任状[DOC:28.5KB] 委任状[PDF:67KB] - 可能な場合は被害状況の分かる写真
申請先
〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115番地1
吉野川市役所東館2階 防災局 防災対策課
TEL:(0883)22-2235
に郵送もしくは直接提出してください。
交付までの流れ
申請者からの被災届出証明申請書の提出を受けて、申請内容及び写真の添付がある場合は確認したうえで交付します。
手数料は無料です。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード