公開日 2024年05月16日
過疎地域において事業用の設備等を取得したときは割増償却が可能です。
令和3年3月31日に施行された過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第23条
に基づき、吉野川市過疎地域持続的発展計画において、産業振興促進区域として定めた区域内で個人または法人が
製造業等の設備等※を取得して事業の用に供した場合、租税特別措置法の定めにより、通常の償却額に加え、普通
償却額の一定割合を割増償却額として計上し、必要経費に含めることができます。
※取得等とは・・・取得、製作又は建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいいます。)のための工事による取得又は建設を含みます。
総務省資料「過疎地域における事業用設備等の割増償却」[PDF:189KB]
対象地域
山川町及び美郷全域
適用期限
令和9年3月31日まで
対象となる業種
製造業、農林水産物等販売業、旅館業及び情報サービス業等
対象となる設備投資
機械・装置、建物・附属設備、構築物
取得価額要件
事業者の規模 (資本金) |
5,000万円以下 |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 | |
対象 |
機械・装置、建物・附属設備、構築物 の新増設、製作、改修等に係る取得 |
機械・装置、建物・附属設備、 構築物の新増設に係る取得 |
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取得価額 | 製造業・旅館業 | 500万円以上 | 1,000万円以上 | 2,000万円以上 |
農林水産物等販売業 ・情報サービス業等 |
500万円以上 | |||
償却限度額 |
機械・装置:普通償却限度額の32% 建物・附属設備、構築物:普通償却限度額の48% |
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適用期間 | 5年 |
※割増償却制度の詳細については、川島税務署(0883-25ー2211)にお問い合わせください。
手続きについて
本制度による割増償却の適用を受けるには、税務申告前に、設備投資が吉野川市過疎地域持続的発展計画の産業振興促進事項に適合していることについて、市長の確認を受けることが必要となります。
市長の確認を受けたい場合は、次の必要書類を商工観光課に提出してください。
必要書類
・産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 Word[DOCX:10KB] 記載例[PDF:60.4KB]
・企業概要がわかる書類(企業案内パンフレット等)
・法人登記簿謄本の写し
・取得した設備等の取得価格が確認できるもの(契約書、領収書等の写し)
・取得した設備等の詳細が確認できるもの(設備の一覧表、カタログ、建物図面等)
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