介護保険料の遡及賦課誤りについて(お詫び)

公開日 2023年09月15日

全国的に発生しております、介護保険料の賦課(更正)誤りについて調査を行ったところ、本市でも同様の賦課誤りがあることが判明したため、お知らせするとともに深くお詫び申し上げます。

 

概要

平成27年4月1日施行の介護保険法の改正により、介護保険料の賦課決定は「当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、することができない。」とされました。(介護保険法第200条の2)
この「当該年度における最初の保険料の納期」について、特別徴収(年金天引き)は5月10日と設定すべきところを、一律に普通徴収(納付書・口座振替)の第1期納期である7月31日として期間の計算を行っていました。
このため、一部の特別徴収の被保険者について、本来、賦課決定のできない期間に増額または減額の賦課更正を行っていたことが判明しました。

 

対象保険料

平成27年度から令和3年度保険料のうち、平成29年度から令和5年度に賦課更正したもの

 

対象件数及び金額

・保険料を過大に徴収した件数及び金額      10件 264,900円
・保険料を誤って還付した件数及び金額      21件 601,400円

 

今後の対応

保険料を過大に徴収した方につきましては、お詫びの文書とともに還付をお知らせする文書をお送りし、速やかに還付手続きを行います。
保険料を誤って還付した方につきましては、賦課権が消滅していることから保険料の返還は求めません。

 

再発防止策

今後は介護保険法の改正内容を担当課内で正確に把握し、法解釈の情報共有を図るとともに、法改正などにより業務内容に変更が生じる場合には、国や県への確認、システム委託業者との情報共有および業務手順の確認を確実に行い、再発防止に努めてまいります。

 

注意

還付金詐欺にご注意ください。
市役所職員がATMの操作を求めたり、キャッシュカードをお預かりすることはありません。

お問い合わせ

健康福祉部 長寿いきがい課
TEL:0883-22-2264
FAX:0883-22-2260
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