公開日 2023年07月10日
農地や農業用施設が災害で被害を受けた場合、原形復旧を基本とする国の災害復旧制度があります。
農地・農業用施設が被災した場合について[PDF:4.42MB]
対象施設
・農地:水田、畑地、果樹園など。
※登記地目ではなく現況での判断となります。
・農業用施設:用排水路、農業用道路、用水施設など。
採択要件
・24時間雨量が80㎜以上や時間雨量が20㎜以上などの異常な天然現象により被災したこと。
・1か所あたりの復旧工事費が40万円以上であること。
※詳細な要件については、市担当職員が被災現場にて確認いたします。
・被災時点で実際に耕作していること。
※被災時点で耕作を実施していない場合は、直近の出荷伝票など耕作が証明できる書類が必要です。
・農業用施設は受益戸数が2戸以上であること。
受益者分担金
復旧工事費の50%以内(復旧限度額があります。)
※激甚災害に指定された場合などは補助率が増となる場合があります。
災害復旧までの流れ
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