公開日 2022年09月12日
森林法第10条の7の2第1項の規定により、新たに地域森林計画に該当する森林の所有者となった場合、その土地の所有者となった日から90日以内に該当土地の所在する市町村に森林の土地の所有者となった旨の届出が必要です。
相続・売買などで新たに森林を取得した場合は手続きをお願いします。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード