森林の土地の所有者届出について

公開日 2022年09月12日

 森林法第10条の7の2第1項の規定により、新たに地域森林計画に該当する森林の所有者となった場合、その土地の所有者となった日から90日以内に該当土地の所在する市町村に森林の土地の所有者となった旨の届出が必要です。

 相続・売買などで新たに森林を取得した場合は手続きをお願いします。

 

森林の土地の所有者届出書[JTD:62.5KB]   森林の土地の所有者届出書[PDF:65.5KB]

お問い合わせ

産業経済部 農林業振興課
TEL:0883-22-2228
FAX:0883-22-2237

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