公開日 2022年07月07日
吉野川市公共工事標準請負契約約款第26条第5項(単品スライド条項)の運用について
吉野川市では、建設資材の急激な価格上昇に対応するため、単品スライド条項の運用を令和4年7月1日から開始します。
1)単品スライド(工事請負契約約款第26条第5項)
・単品スライドは、工事材料価格の変動が生じ、請負代金額が不適当となったときに請求
・請負代金額変更の請求期間は、工期末の「1か月前」
2)請負代金額の変更の考え方(工事材料の価格が増加した場合)
・工事材料の品目毎に価格増加分が、工事費の1%を超える場合に適用
・工事費の1%を超える額を発注者が負担
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