公開日 2020年12月01日
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
令和3年10月から一部の医療機関や薬局の窓口で従来の健康保険証とは別に、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。
ただし、マイナンバーカードを健康保険証として利用するには事前に登録が必要となります。
マイナンバーカードの健康保険証利用が始まりましたが、従来の健康保険証も引き続きお使いいただけます。
また、健康保険証で更新のある国民健康保険や後期高齢者医療保険の健康保険証については、今までと同じように更新時期になりましたら、対象の方には新しい健康保険証をお送りいたします。
マイナンバーカードの健康保険証利用についての詳しい内容は、以下の外部リンク先をご覧ください。
◆厚生労働省ホームページ
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには事前に登録が必要です
事前登録については、スマートフォン(マイナンバーカード読取対応機種)やパソコン(ICカードリーダが必要)などを利用しマイナポータルへアクセスし、ご自身で登録することができます。
登録方法等については、以下の外部リンク先をご覧ください。
◆マイナポータル
マイナンバーカードを利用できる医療機関・薬局について確認できます
マイナンバーカードを利用できる医療機関や薬局は順次拡大される予定です。
マイナンバーカードを利用できる医療機関・薬局については以下の外部リンク先をご覧ください。
◆厚生労働省ホームページ
「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」(外部リンク)
マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしても、これまでどおり保険者への加入・喪失等の届出は必要です
マイナンバーカードの健康保険証利用に関する問い合わせ先について
制度の詳しい内容やマイナポータルの操作方法は、国が設置する「マイナンバー総合フリーダイヤル」におかけください。
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
受付時間(年末年始を除く)平日:9時30分~20時00分/土日祝:9時30分~17時30分まで
※音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。