公開日 2021年11月30日
企業版ふるさと納税は、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄付を行った場合に、法人関係税から税額控除する仕組みです。
地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の制度概要
内閣府が認定した 「地域再生計画」 に記載された事業に対して民間企業が寄附を行った場合に、寄附額の6割に相当する額を税額控除する課税の優遇措置です。
従来の損金算入による軽減効果 (約3割) と合わせて、寄附額の約9割の負担軽減を受けることができます。
<税額控除の内容>
- 法人住民税 寄附額の4割を税額控除 (法人住民税法人税割額の20%が上限)
- 法人税 法人住民税の控除における4割に達しない残り分を控除(ただし、寄付額の1割を限度とし、法人税額の5%が上限)
- 法人事業税 寄附額の2割を税額控除(法人事業税の20%が上限)
<対象となる寄附の要件>
- 寄附額が1回あたり10万円以上であること
- 本社が吉野川市内に所在しないこと (※)
- 寄附の代償として経済的利益を伴わないものであること
(※) この場合の本社とは、地方税法における 「主たる事務所 又は 事業所」 のことをいいます。
<寄附までの事務の流れ>
- 吉野川市が企画立案し、民間企業の皆様に事業内容などについて、相談を行います。
- 民間企業の皆様において、事業に対する寄附の検討をいただきます。
- 寄附の内諾をいただいた事業について 「地域再生計画」 を作成し、内閣府に申請します。
- 内閣府が事業を認定・公表します。吉野川市においても認定を受けた事業を公表いたします。 (この時点から、寄附の申し出を受け付けさせていただきます。)
- 吉野川市が対象の事業を実施し、事業費を確定させ、寄附の申し出をいただいた民間企業の皆様に寄附のお支払いを依頼します。
- 民間企業の皆様から、対象事業に対する寄附の払い込みをいただきます。
- 寄附を受けた吉野川市から、寄附を行った民間企業の皆様に対して受領証を交付します。
- 民間企業の皆様が、租税の申告時に、地方創生応援税制 (企業版ふるさと納税) の適用がある寄附を行った旨を申告するとともに、吉野川市から交付を受けた受領証の写しを提出します。 (法人税の申告にあたっては保管)
制度の詳しい内容は、内閣官房・内閣府総合サイト地方創生をご覧ください。
企業版ふるさと納税の対象事業 ( 本制度を活用した寄附の申し出を、随時、受け付けています )
吉野川市では、現在、次のプロジェクトが認定を受けています。
① 吉野川市若者移住・定住応援プロジェクト (2020年4月~2025年3月)
2020年3月31日付で、地域再生計画 「吉野川市若者移住・定住応援プロジェクト (事業名:しあわせ住まいづくり支援事業)」 が、地方創生応援税制の対象事業として内閣府から認定されました。
しあわせ住まいづくり支援事業は、吉野川市の人口減少や少子化に歯止めをかけるため、40歳未満の若者を対象に、吉野川市内に住宅を取得するための経済的な支援を行い、若者世代の転出抑制と転入増加を図り、長期的・継続的な人口減少に歯止めをかけること、また、市内経済の活性化を図ることを目的としています。
地域再生計画 :吉野川市若者移住・定住応援プロジェクト(事業名:しあわせ住まいづくり支援事業))[PDF:1.6MB]
寄附企業のご紹介
吉野川市若者移住・定住応援プロジェクトに対し、ご寄附をいただいた企業様をご紹介します。(公表のご承諾をいただいた企業様のみ掲載しています。)
本市の地方創生の取組みにご賛同いただき、誠にありがとうございました。
【令和3年度】
法 人 名 株式会社松本コンサルタント 様
本社所在地 徳島県徳島市
寄 附 額 非公表
【令和2年度】
法 人 名 株式会社松本コンサルタント 様
本社所在地 徳島県徳島市
寄 附 額 非公表
■これまで地方創生応援税制の対象事業として認定された地域再生計画
吉野川市定住・還流・定住応援プロジェクト (2017年4月~2020年3月)
地域再生計画:吉野川市定住・環流・移住促進プロジェクト(事業名:来て観て住んで事業)[PDF:224KB]
吉野川市定住・還流・定住応援プロジェクトでは、平成29年度に200万円(1社)、平成30年度に30万円(1社)、令和元年度に30万円(1社)を民間企業様から寄附いただきました。
②寄附の申し込み
事前のご相談をいただければ、事業内容のご説明、寄附をいただくに際しての流れなどをご説明させていただきます。
寄附の申し込みにつきましては、寄附申出書をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、吉野川市 市長公室までお申込みください。
【送付先】
〒776-8611
徳島県吉野川市鴨島町鴨島115番地1
吉野川市市長公室 宛
寄附を募集する事業
本制度の活用にあたっては、吉野川市において地方創生につながるプロジェクトを企画立案し、内閣府から認定を受ける必要があります。
この企画立案の段階において、民間企業の皆様からのご提案をプロジェクトに反映させていただくことも可能です。
このような地方創生に向けた取組にご賛同いただき、寄附をご検討いただける企業の皆様からのご連絡をお待ちしております。
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