公開日 2021年07月14日
地方自治法第199条第14項の規定により、市長等は随時監査の結果に基づき措置を講じたときは、その内容を監査委員に通知しなければなりません。
また、監査委員は当該通知があったときは、その内容を公表しなければなりません。
7月7日に市長から通知のあった令和3年度随時監査結果に基づく措置の内容を、別添のとおり公表します。
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