公開日 2021年04月16日
地方自治法第199条第14項の規定により、市長等は財政的援助団体等監査の結果に基づき措置を講じたときは、その内容を監査委員に通知しなければなりません。
また、監査委員は当該通知があったときは、その内容を公表しなければなりません。
4月12日に市長から通知のあった令和2年度財政的援助団体等監査結果に基づく措置の内容を、別添のとおり公表します。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード