軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の有効期限延長について

公開日 2021年04月01日

 軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)(以下、証明書)は、有効期限を次期納期限の前日としております。
 しかし、口座振替(引落し)による納税を選択されている方は、振替後、金融機関からの収納確認に1週間から10日程度を要することから、この間に車検を受けられる場合は、窓口へお越しいただくなど、ご不便をおかけしておりました。
 こうしたことから、口座振替により納付された方を対象に、有効期限を6月20日まで延長いたしました。
 これにより、新しい証明書がお手元に届くまでの間は、前年度の証明書で車検を受けられるようになります。
 なお、令和3年度のみ証明書が送付される前に車検等で必要な場合は、車検証(コピー可)・窓口へ来た方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・保険証等)をお持ちになり、市役所税務課で申請してください。(※前年度分までの軽自動車税が納付されていること。)
 現金納付の方につきましては、従来どおりの有効期限ですので、納付後の納税通知書兼領収証書に添付されている証明書をご利用ください。

お問い合わせ

総務部 税務課
TEL:0883-22-2215
FAX:0883-22-2247
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