公開日 2020年07月01日
森林環境譲与税の使途について
森林を整備することは、地球温暖化防止対策の他、国土保全や水源の涵養、生物多様性、地方創生や快適な生活環境の創出に寄与することになります。
このため、森林環境譲与税の原資となる森林環境税は、災害防止や地球温暖化防止等の公益的機能を有する森林を国民全体で支えるため、平成31年4月より運用開始となり、森林経営管理法に基づく新たな森林管理制度の施行と併せて令和元年度より譲与されています。
譲与が開始された森林環境譲与税は、法令で使途が定められており、市町村は森林整備や担い手対策、木材利用の促進や普及啓発等に関する費用に充てることができます。また、市町村及び都道府県は、森林環境譲与税の使途等を公表することになっています。
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