公開日 2025年04月01日
令和7年4月1日から 「ず~っと吉野川市!!定住支援事業」 を実施します。
この事業は、若者世代の市外からの転入を促進するとともに市外への転出を抑制し、定住人口の増加及び経済的負担の軽減に資するため、市内に住宅を新築又は購入する40歳未満の方に補助金を交付する事業です。
※令和7年度は、予算額10,000千円(目安:新築35件、購入5件)に達し次第、申請受付が終了となります。
この事業は令和10年度までの期間限定事業です。
1.補助対象者(次の全ての要件を満たす人)
- 補助対象住宅に係る所有権の保存又は移転の登記を行った日(以下「登記日」という。)において、40歳未満の者又は生計を一にする同居の配偶者が40歳未満の者であること。
- 補助対象住宅の所有権を2分の1以上有していること。
- 世帯全員が市税その他の公課を滞納していないこと。
- 過去にこの補助金、吉野川市に住んでみんで事業補助金、吉野川市来て観て住んで事業補助金又は吉野川市しあわせ住まいづくり支援事業補助金の交付を受けていないこと。
2.補助対象住宅(次の全ての要件を満たすもの)
- 補助対象者が自らの居住のために本市の区域内において新築し、増築し、又は購入したものであること。
- 玄関、居室、便所、台所及び風呂(以下「生活機能部分」という。)を備えていること。
- 生活機能部分(増築の場合にあっては、当該増築部分における生活機能部分)の延べ床面積が50平方メートル以上であること。
- 店舗等との併用住宅の場合にあっては、生活機能部分の延べ床面積が全体の延べ床面積の2分の1以上であること。
- 増築の場合にあっては、当該増築部分が既存の住宅部分から独立して生活機能部分を備えていること。
(注意)上記の要件にかかわらず、次のいずれかに該当する住宅は、補助対象住宅としません。
- 相続、贈与等により対価を伴わずに取得したもの
- 居住する者自ら又は2親等以内の親族が建築したもの
- 2親等以内の親族から購入したもの
- 公共工事等に伴う移転補償により取得したもの
3.その他の要件
- 登記日から原則として6月以内に、補助金交付申請書と関係書類を申請すること。
- 補助金の交付を受けた日から3年以内に転居、転出あるいは所有権を第三者に移転しないこと。
4.補助金額
取得区分 | 基本額 | 加算額(1) | 加算額(2) | 加算額(3) | 最高額 |
---|---|---|---|---|---|
新築・増築 | 20万円 |
転入者 +5万円 |
子ども加算 +5万円 |
自治会 新規加入加算 +5万円 |
35万円 |
購入 | 15万円 |
転入者 +5万円 |
子ども加算 +5万円 |
自治会 新規加入加算 +5万円 |
30万円 |
転入者とは
定住の意思をもって、補助金の交付の対象となる住宅に居住するため本市へ転入する者をいい、当該転入の日前1年以内に本市に住所を有していない者に限ります。
補助金交付までの流れ
- 工事請負又は売買契約の締結
- 工事着工・完了(新築の場合)
- 所有権保存又は所有権移転の登記
- 補助対象住宅に居住(住民票の異動)
- 補助金交付申請書を市に提出
- 補助金交付決定通知書を市が送付
- 補助金交付請求書を市に提出
- 補助金の交付(指定口座に振込)
申請に必要な添付書類
- 誓約書(様式第2号)
- 補助対象住宅に係る「工事請負契約書」又は「売買契約書」の写し
- 補助対象住宅に係る「登記事項証明書(建物)」の原本
- 補助対象住宅の「位置図」及び「平面図」
- 補助対象住宅に居住後の写真(玄関を含む外観及び居室、トイレ、台所、風呂等の内観の写真を各1枚ずつ。)
- 補助対象住宅の建築費又は購入費の支払を証する書類(領収書等)の写し
- 自治会への新規加入を証する書類※
- その他市長が必要と認める書類
※添付書類7は、新規に自治会に加入した場合に必要となります。
関係書類
ず~っと吉野川市!!定住支援事業パンフレット[PDF:405KB]
提出・問い合わせ先
吉野川市 総務部 市長公室(市役所本館3階)
〒776-8611
徳島県吉野川市鴨島町鴨島115番地1
その他
フラット35地域連携型の利用申請を受け付けています。
対象者の要件や、利用申請の詳細はフラット35地域連携型の利用申請に関するページをご覧ください。
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