2019年度定期監査結果に基づく措置通知に係る事項

公開日 2020年01月28日

地方自治法第199条第12項の規定により、市長等は定期監査の結果に基づき措置を講じたときは、監査委員にその旨を通知することになっています。

また、監査委員は、当該通知があったときは、当該事項を公表しなければならないことになっています。

本年度は、1月17日に市長から措置通知がありました。

2019年度定期監査措置[PDF:1.14MB]

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