吉野川市短期事業資金保証制度について

公開日 2020年01月21日

平成31年度より吉野川市短期事業資金保証制度を開始しました。

事業経営に必要な運転資金の円滑な調達を支援するために、市内の中小企業者が負担する信用保証料を引き下げます。

吉野川市短期事業資金保証制度要綱[PDF:62.1KB]

 

〇保証の対象者

次の条件にすべて該当する中小企業者(*)が対象です。

・徳島県信用保証協会の保証対象業種に該当するもの

・市税を滞納していないもの

・金融機関から取引停止処分を受けていないもの

・協会の代位弁済による債務を負担していないもの

・償還が確実であると認められるもの

 

※ただし、次に該当するものは、上記の規定にかかわらず、融資対象としません※

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

・暴力団員が役員となっている法人

・暴力団員がその事業活動を支配するもの

・その他公序良俗に反するなど、融資対象とするのが適当でないと認められるもの

中小企業者(*)とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項及び第3項に規定する者

 

〇保証条件

資金使途資金使途資金使途 運転資金運転資金
貸付金額 500万円以内
貸付利率 年2.30%以下
保証料率 保証料率表記載
融資期間 1年以内
返済方法 一括又は分割返済
担保 必要に応じ徴求する
保証人 原則として法人代表者を除いては保証人を徴求しない
取扱金融機関 阿波銀行、四国銀行、徳島大正銀行、徳島信用金庫

 

〇保証の申し込み

所定の様式による信用保証委託申込書を作成し、協会又は金融機関へ提出

 

保証料率表

区分 第1区分 第2区分 第3区分 第4区分 第5区分 第6区分 第7区分 第8区分 第9区分 区分無
基本保証料率 1.90% 1.75% 1.55% 1.35% 1.15% 1.00% 0.80% 0.60% 0.45% 1.15%
適用保証料率 1.00% 0.85% 0.70% 0.55% 0.40% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.40%

(備考)

・区分については、中小企業信用保険法施工規則(昭和37年通商産業省令第14号)に定めのあるリスク計測モデルを用いて、保証協会が中小企業者ごとに算出する。

・当該制度の利用者から担保提供がある場合は、基本保証料率及び適用保証料率の双方とも、上記料率から0.10パーセント割り引いた料率となる。

・当該制度の利用者が会計参与を設置している場合は、基本保証料率及び適用保証料率の双方とも、上記料率から0.10パーセント割り引いた料率となる。

お問い合わせ

産業経済部 商工観光課
TEL:0883-22-2226
FAX:0883-22-2237

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