公開日 2025年03月17日
平成31年度より吉野川市短期事業資金保証制度を開始しました。
事業経営に必要な運転資金の円滑な調達を支援するために、市内の中小企業者が負担する信用保証料を引き下げます。
〇保証の対象者
次の条件にすべて該当する中小企業者(※)が対象です。
・徳島県信用保証協会の保証対象業種に該当するもの
・市税を滞納していないもの
・金融機関から取引停止処分を受けていないもの
・協会の代位弁済による債務を負担していないもの
・償還が確実であると認められるもの
【ただし、次に該当するものは、上記の規定にかかわらず、融資対象としません】
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
・暴力団員が役員となっている法人
・暴力団員がその事業活動を支配するもの
・その他公序良俗に反するなど、融資対象とするのが適当でないと認められるもの
(※)中小企業者・・・中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項及び第3項に規定
する者
〇保証条件
資金使途 | 運転資金 |
貸付金額 | 500万円以内 |
貸付利率 | 年2.30%以下 |
保証料率 | 下記の保証料率表記載 |
融資期間 | 1年以内 |
返済方法 | 一括又は分割返済 |
担保 | 必要に応じ徴求する |
保証人 | 原則として法人代表者を除いては保証人を徴求しない |
取扱金融機関 | 阿波銀行、四国銀行、徳島大正銀行、徳島信用金庫 |
○保証料率表
区分 | 第1区分 | 第2区分 | 第3区分 | 第4区分 | 第5区分 |
基本保証料率 | 1.90% | 1.75% | 1.55% | 1.35% | 1.15% |
適用保証料率 | 1.00% | 0.85% | 0.70% | 0.55% | 0.40% |
区分 | 第6区分 | 第7区分 | 第8区分 | 第9区分 | 区分無 |
基本保証料率 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.40% | 1.15% |
適用保証料率 | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.40% |
(備考)
・区分については、中小企業信用保険法施工規則(昭和37年通商産業省令第14号)に定めのあるリスク計測モデルを用いて、保証協会が中小企業者ごとに算出する。
・当該制度の利用者から担保提供がある場合は、基本保証料率及び適用保証料率の双方とも、上記料率から0.10パーセント割り引いた料率となる。
・当該制度の利用者が会計参与を設置している場合は、基本保証料率及び適用保証料率の双方とも、上記料率から0.10パーセント割り引いた料率となる。
〇保証の申し込み
所定の様式による信用保証委託申込書を作成し、協会又は金融機関へ提出
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