旧姓(旧氏)併記制度について

公開日 2024年04月01日

令和元年11月5日に住民票等に旧姓(旧氏)を併記する旧姓(旧氏)併記制度が始まりました。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、申請いただくことで、住民票の写し、マイナンバーカード、印鑑登録証明書に旧氏を併記し、旧氏を公的に証明できるようになりました。

旧氏とは

 「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

記載できる旧氏

 ・ 旧氏を初めて併記する場合は過去の氏の中から一つを選んで併記できます。

 ・ 一度記載した旧氏は、婚姻などにより氏が変更されてもそのまま記載されます。

 ・ 旧氏は、他市区町村に転入しても引き続き記載できます。

 ・ 必要がなくなった場合には 旧氏を削除することができます。

  ※再度旧氏を記載したい場合は、削除後に姓(氏)が変更した場合に限り、削除後に称していた 旧姓(旧氏)の記載ができます。

手続きの方法

次の必要なものを持参し、市民生活課窓口にて申請して下さい。(※支所では受付できません。)

 ・ 戸籍謄本(併記を希望する旧氏から現在までのすべてのもの)

  ※原本の提出が必要です。コピー等不可。本市に本籍がある場合も、戸籍謄本の添付は省略できません。

 ・ 本人確認書類

  【いずれか1点で良いもの】

   マイナンバーカード(※顔写真のない「通知カード」は本人確認に使用できません)、住民基本台帳カード(顔写真付きのもの)、

   運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書等、官公署が発行した顔写真付き身分証明書

  【2点必要なもの】

   健康保険証、介護保険被保険者証、各種年金証書、年金手帳など、顔写真のないもの

 ・ マイナンバーカード(登録した旧氏を記載します)

  ※住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)を入力していただきます。署名用電子証明書の発行を希望される場合には、英数字(6文字以上16文字以下)の暗証番号の入力も必要です。

 ※代理人が手続きする場合は、上記に加え、代理人の本人確認書類と委任状が必要です。

注意点

 ・旧姓(旧氏)は1人に1つだけ併記できます。 
 ・旧姓(旧氏)併記の手続きをすると、住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードに必ず記載され、省略することはできません。
 ・手続きには戸籍謄本(原本)の添付が必要になるため、婚姻届と同時にすることはできません。

 そのほか、旧姓(旧氏)併記に関する詳しい情報は、『総務省ホームページ』に掲載しています。

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お問い合わせ

市民部 市民生活課
TEL:0883-22-2210
FAX:0883-22-2245
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