公開日 2019年04月01日
種類 | 支給の要件 |
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老齢基礎年金 | 保険料を納めた期間と免除された期間および合算対象期間を合わせて10年(平成29年7月までは25年)以上ある方が、65歳になったときに支給されます。年金額は加入可能年数すべての期間、保険料を納めた場合に満額の年金が受けられます。保険料の免除や未納期間があると、その分だけ年金額も少なくなります。 |
障害基礎年金 |
国民年金加入期間もしくは60~65歳の期間に病気やけがで障がい者になったとき、一定の条件を満たす方に支給されます。障害認定日や、20歳到達時(20歳前に障がいのある場合)に、障害等級表の1級または2級に該当する場合に基礎年金が支給されます。障害認定日に障がいの状態が軽くても、その後重くなった場合は、受給できる場合があります。 (20歳前障がいの場合は、本人の所得により支給制限があります) |
遺族基礎年金 | 国民年金加入者(被保険者)または老齢基礎年金を受けられる方等が亡くなったときに、その方が生計を維持していた子(その年度内に18歳に達するまでにある子、障がいの子は20歳未満)のある配偶者または子に支給されます。 |
寡婦年金 | 第1号被保険者として保険料を納めた期間が25年以上ある夫が年金を受けずに亡くなった場合、その妻(婚姻期間10年以上)に60歳から65歳まで支給されます。 |
死亡一時金 | 第1号被保険者として保険料を納めた期間が3年以上ある方が年金を受けずに亡くなり、その遺族が遺族基礎年金または寡婦年金を受けられない場合支給されます。 |
老齢福祉年金 | 拠出年金に加入できなかった明治44年4月1日以前に生まれた方に支給されます。 |
特別障害給付金 | 1.平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生 2.昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者の配偶者 上記1、2の方で当時任意加入していなかった期間に初診日があり、現在障害年金の1、2級相当の障がいの状態にある方に支給されます。 |
年金を受けている方が亡くなられたとき
年金は亡くなられた月の分まで支払われます。死亡した方に支払われるはずであった年金が残っているときは、年金を受けていた方の死亡当時その方と生計を同じくしていた一定範囲の遺族の方に、その分の年金(未支給年金といいます。)が一時金として支払われます。年金を受けている方が亡くなられたときは、亡くなられた日 から14日以内にお近くの年金事務所または市国保年金課まで問い合わせください。
◇未支給年金を受け取ることのできる遺族の範囲
- 1.配偶者
- 2.子
- 3.父母
- 4.孫
- 5.祖父母
- 6.兄弟姉妹
- その他3親等内の親族
◇手続きに必要なもの
- 死亡者の国民年金証書
- 死亡者の住民票除票 (省略できる場合あり)
- 請求者の戸籍謄本 (死亡者との続柄が記載されたもの)
- 請求者の住民票謄本 (省略できる場合あり)
- 請求者名義の預金通帳
- 生計同一関係に関する申立書(死亡者と請求者の住所地が異なっていた場合のみ)
- 請求者は身分証明書、請求者以外の方は委任状と身分証明書
年金受給手続きを忘れずに!!
老齢基礎年金の受給は65歳が基本です。年金は、受けられる資格があっても本人の請求がなければ支給できませんので、忘れず手続き してください(60歳から受給することもできますが、その場合は、年金額が年齢に応じて減額されます。)年金の請求先は個人によって異なりますので、徳島北年金事務所にお問い合わせください。
国保年金課 吉野川市役所本館1階 TEL:0883-22-2213
徳島北年金事務所 お客様相談室 TEL:088-655-0200(自動音声1番)
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