公開日 2019年04月01日
吉野川市では、厳しい状況にある地域経済の活路打開のため、行政、市民、企業、金融機関、各種団体、学術研究機関等それぞれの責務を明確にすることにより、地域社会が一体となって中小企業者等の振興に取り組むことを目的とした、中小企業等振興基本条例素案検討委員会を設置し、1年間、協議・検討を進めた結果、「吉野川市中小企業者、小規模企業者及び小企業者の振興に関する基本条例」をとりまとめました。
本条例は、平成31年4月1日から施行です。
概 要 | |
全文 | 本市の概要、問題点等 |
第1条(目的) | 中小企業者等の振興に関する施策を地域社会が一体となって推進することを目的とする |
第2条(定義) | 条例内用語の定義について |
第3条(基本理念) | 市内の経済循環、地域経済の発展並びに雇用の確保、地域資源の活用等について |
第4条(市の責務) | 実態把握、連携協力、市内業者の受注機会の増大等について |
第5条(中小企業者等の役割) | 自助努力と創意工夫、市内業者の受注機会の増大等について |
第6条(産業経済団体の役割) | 中小企業者等の加入・連携・交流の推進等について |
第7条(大企業者の役割) | 中小企業者等との連携・協力・市内生産物品等の利用への配慮等について |
第8条(金融機関の役割) | 円滑な資金の提供及び経営改善への協力等について |
第9条(教育機関等の役割) | 市が実施する中小企業者等の施策との連携について |
第10条(市民の理解及び協力) | 中小企業者等の健全な発展協力すること等について |
第11条(施策の基本方針) | 中小企業者等の施策に関することについて |
第12条(財政上の措置) | 中小企業者等の振興に関する施策に対する財政上の措置について |
第13条(児童及び生徒の職業意識の醸成等) | 教育機関等との連携について |
第14条(協議の場の設置) | 中小企業者等の振興施策を推進するため、関係機関と連携を図る場の設置について |
第15条(実施状況の公表) | 実施状況の公表について |
第16条(委任) | 委任について |
条例は下をご覧ください。
吉野川市中小企業者、小規模企業者及び小企業者の振興に関する基本条例[PDF:104KB]
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