公開日 2019年06月24日
2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます。※中小企業は2020年4月1日~
ポイント1(施行:2019年4月1日~ ※中小企業は、2020年4月1日~)
時間外労働の上限規制が導入されます!
ポイント2(施行:2019年4月1日~)
年次有給休暇の確実な取得が必要です!
ポイント3(施行:2020年4月1日~ ※中小企業は、2021年4月1日~)
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます!
詳しくは下のチラシをご覧ください。↓↓
36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針[PDF:679KB]
〇徳島労働局では、加製法に沿った取組について、事業所で実践していただく際のポイントを開設するためのセミナーを県内8会場で開催します。
詳しくは、下をご覧ください↓↓
「働き方改革関連法」実践ポイント解説セミナー&個別相談会[PDF:931KB]
〇従業員が働きやすく、続けやすい職場環境を整えるために各種助成金を用意しています。
詳しくは、下をご覧ください↓↓
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