公開日 2022年04月20日
老朽危険空き家除却支援事業
地域の防災性向上を図るため、災害等により倒壊し、道路を閉塞するおそれのある老朽化して危険な空き家の除却に要する費用に対して、助成を行います。
1.対象建築物
次のすべての要件を満たすものが対象建築物となります。
・ 現在使用されておらず、今後も居住する見込のない老朽住宅および付属する工作物
・ 倒壊すれば前面道路を閉塞し、避難等に支障をきたすおそれのあるもの
・ 事前調査において「老朽危険空き家の判定基準」の評点の合計が100点以上であるもの(3.事前調査にて詳細)
2.対象者
・ 老朽危険空き家の所有者、またはその管理について権限を有する者
・ 市税の滞納がない者
3.事前調査
本事業の補助金を受けるためには、老朽危険空き家に該当するか否かの事前調査を受ける必要があります(1.対象建築物の要件を参照)。
そのため、事前調査申込書(様式第1号)を市役所東館2階の建築営繕室に提出してください。申込後、現地にて調査を行います。
4.募集期間
事前調査申込書の提出及び現地調査は一年を通じて行っていますが、募集の数に達している場合は翌年度以降の事業のものとして受け取ることとなります。
5.補助要件
・ 吉野川市内に本店、支店等の事務所を有する建設業者もしくは解体工事業者と工事請負契約を締結すること
・ 工事の完了後、補助申請年度の3月31日までに事業完了報告書を提出すること
・ 跡地管理人を指定し市に届けるとともに、雑草の繁茂や廃棄物の投棄がないよう適正に管理すること
6.補助対象経費
・ 補助の対象となる経費は、老朽危険空き家の除却および処分に要する経費とする
・ 家財道具、機械、車両等の処分に係るものは対象としない
7.補助金額
補助金額は、補助対象経費の4/5に相当する額(1,000円未満は切り捨て)とし、80万円を限度とします。
8.補助金申請書類
・ 申請者は補助金交付申請書(様式第3号)に次の書類を添えて、吉野川市建築営繕室に提出してください。
(1) 補助対象工事実施計画書(様式第4号)
(2) 除却工事見積書の写し(2社以上)
(3) 図面(配置図、平面図および立面図)
(4) 写真
(5) その他必要書類
*工事が事前着工された場合、補助金の対象外となりますので、補助金交付決定を受けてから着工してください。
9.完了報告
・ 工事完了後、申請者は事業完了報告書(様式第9号)に次の書類を添えて、完了の日から起算して30日以内か、
3月31日のいずれか早い日までに、吉野川市建築営繕室に提出してください。
(1) 請負契約書の写し
(2) 請求書または領収書の写し(除却工事の施工者が発行したもの)
(3) 工事写真(施工前、施工後および分別解体等の工事内容が確認できるもの
(4) 建築物除却届及び建設リサイクル法届出書の写し
(5)その他市長が必要と認める書類
10.注意事項
建物を除却することにより、住宅用地特例が適用されず、翌年度より土地の税額が増額になる場合があります。
○ 提出書類
・老朽危険空き家等事前調査申込書[DOC:11KB] 老朽危険空き家等事前調査申込書[PDF:32.1KB]
・誓約書・委任状[DOCX:10.8KB] 誓約書・委任状[PDF:32.4KB]
・吉野川市老朽危険空き家等除却支援事業補助金交付申請書等[XLS:104KB] 吉野川市老朽危険空き家等除却支援事業補助金交付申請書等[PDF:241KB]
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