公開日 2017年05月17日
平成29年度より吉野川市創業支援資金保証制度を開始しました!
創業を希望する個人又は中小企業が負担する信用保証料を引き下げます。
◎保証の対象者
次の条件にすべて該当する創業者(*)が対象です。
・徳島県信用保証協会の保証対象業種に該当すること
・市税を滞納していないこと
・金融機関から取引停止処分を受けていないこと
・協会の代位弁済による債務を負担していないこと
・償還が確実であると認められること
※ただし、次に該当するものは、上記の規定にかかわらず、融資対象としません※
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
・暴力団員が役員となっている法人
・暴力団員がその事業活動を支配する者
・その他、公序良俗に反するなど、融資対象とするのが適当でないと認められる者
■創業者(*)とは・・・ 次のいずれかに該当する者 (※法・・・産業競争力強化法) ア 事業を営んでいない 認定特定創業支援事業 要する資金に係る創業 以内)に新たに事業を
以内)に新たに会社 ウ 事業を営んでいない エ 事業を営んでいない 過していないもの オ 中小企業者である会 新たに中小企業者であ する具体的計画を有す カ 中小企業者である会 新たに設立された会社 |
◎保証条件
資金使途 |
創業時または創業後の事業の実施に必要な運転資金及び設備資金。 ただし、新会社設立のための資本金(株式取得資金)を除く。 |
保証限度額 | 1,000万円(支援創業関連保証にあたっては、1,500万円)以内 |
貸付利率 | 年1.9%以下 |
保証料率 | 0% |
保証期間等 | 設備資金・運転資金とも6年以内 月賦返済(据置期間1年以内) |
担保及び保証人 | 不要。ただし、法人については、代表者を保証人とする。 |
取扱金融機関 |
阿波銀行、四国銀行、徳島銀行、徳島信用金庫 |
◎保証の申込み
所定の様式による信用保証委託申込書を作成し、徳島県信用保証協会又は
取扱金融機関へ提出
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