吉野川市創業支援資金保証制度について

公開日 2017年05月17日

平成29年度より吉野川市創業支援資金保証制度を開始しました!

創業を希望する個人又は中小企業が負担する信用保証料を引き下げます。

吉野川市創業支援資金融資制度要綱[PDF:77KB]

 

◎保証の対象者

次の条件にすべて該当する創業者(*)が対象です。

・徳島県信用保証協会の保証対象業種に該当すること

・市税を滞納していないこと

・金融機関から取引停止処分を受けていないこと

・協会の代位弁済による債務を負担していないこと

・償還が確実であると認められること

 

※ただし、次に該当するものは、上記の規定にかかわらず、融資対象としません※

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)

 第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

・暴力団員が役員となっている法人

・暴力団員がその事業活動を支配する者

・その他、公序良俗に反するなど、融資対象とするのが適当でないと認められる者

 

■創業者(*)とは・・・

次のいずれかに該当する者 (※法・・・産業競争力強化法)

ア 事業を営んでいない個人であって、1カ月以内(法第2条第23項第1号に規定する

認定特定創業支援事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて行う創業に

要する資金に係る創業関連保証(以下、「支援創業関連保証」という。)にあっては、6カ月

以内)に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの


イ 事業を営んでいない個人であって、2カ月以内(支援創業関連保証にあっては、6カ月

以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの

ウ 事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの

エ 事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経

過していないもの

オ 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、

新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始

する具体的計画を有するもの

カ 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、

新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの

 

◎保証条件

資金使途

創業時または創業後の事業の実施に必要な運転資金及び設備資金。

ただし、新会社設立のための資本金(株式取得資金)を除く。

保証限度額 1,000万円(支援創業関連保証にあたっては、1,500万円)以内
貸付利率 年1.9%以下
保証料率 0%
保証期間等 設備資金・運転資金とも6年以内 月賦返済(据置期間1年以内)
担保及び保証人 不要。ただし、法人については、代表者を保証人とする。
取扱金融機関

阿波銀行、四国銀行、徳島銀行、徳島信用金庫

 

◎保証の申込み

所定の様式による信用保証委託申込書を作成し、徳島県信用保証協会又は

取扱金融機関へ提出

お問い合わせ

産業経済部 商工観光課
TEL:0883-22-2226
FAX:0883-22-2237

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