吉野川市創業者無担保資金保証制度について

公開日 2025年03月17日

吉野川市在住で、徳島県中小企業者向け融資制度「創業者無担保資金」を利用して、吉野川市内で

新たに創業される方や創業後5年未満の方は、資金調達のための保証料率が免除されます。

 

◎保証の対象者

次の条件にすべて該当する創業者(*)が対象です。

・市税を滞納していないこと

・公序良俗に反するもの、または公序良俗に反する行為のために営業としてサービス提供を

 行わないこと

・一時的または投機的なものでないこと

・創業・再挑戦計画書に基づき事業を適正かつ確実に実行できる見込みであること

 

■創業者(*)とは・・・

次のいずれかに該当する者 (※法・・・産業競争力強化法)

ア 事業を営んでいない個人であって、1か月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する

  もの(法第2条第29項第1号)


イ 事業を営んでいない個人であって、2か月以内(認定特定創業支援等事業により経済産業省

  令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6か月以内)に新

  たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの(法第2条第29

  項第3号)

 

ウ 事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの(法第2条第

  29項第2号)

 

エ 事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過して

  いないもの(法第2条第29項第4号)

 

オ 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに

  中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体

  的計画を有するもの(法第2条第29項第5号)

 

カ 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに

  設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの(法第2条第29

  項第6号)

 

キ 事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないものであって、新た

  に中小企業者である会社を設立したもの(以下、「会社設立創業者」という。)が、事業の

  譲渡により事業の全部または一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業

  者が事業を開始した日以後5年を経過していないとして、法第2条第29項第4号に掲げる

  創業者とみなされるもの(法第129条第2項)

 

◎保証条件

資金使途

創業時または創業後の事業の実施に必要な運転資金及び設備資金

保証限度額 1企業者 3,500万円以内
貸付利率

一般枠

あったかビジネス支援枠

あったかビジネス支援枠

(女性)(※1)

年1.90%以内 年1.60%以内 年1.20%以内
保証料率 一般枠 あったかビジネス支援枠

あったかビジネス支援枠

(女性)

0.00%

(※2、3)

0.00%

(※2、3)

0.00%

(※3)

保証期間等

運転資金 6年以内(据置期間2年以内を含む)

設備資金 8年以内(据置期間2年以内を含む)

担保及び保証人 不要。ただし、法人については、代表者を保証人とする。
取扱金融機関

阿波銀行、四国銀行、徳島銀行、徳島信用金庫

(※1)あったかビジネス支援枠(女性)とは、「創業促進・あったかビジネス支援事業」において、事業計画を

    認定された女性(法人の場合は代表者)が融資を利用する場合の条件を規定したもの。

(※2)吉野川市在住の方が吉野川市で創業する場合に適用となります。

(※3)保証料率については、スタートアップ創出促進保証の対象となる場合は0.20%、事業者選択型経営者

    保証非提供制度の対象となる場合は0.25%もしくは0.45%が上乗せとなります。

    ○スタートアップ創出促進保証・・・経営者保証不要で創業資金の調達をサポートする制度

    ○事業者選択型経営者保証非提供制度・・・保証料率上乗せを条件として経営者保証を提供しないことを

                        選択できる制度

 

◎保証の申込み

所定の様式による信用保証委託申込書を作成し、取扱金融機関へ提出

 

創業者無担保資金保証制度 リーフレット[PDF:213KB]

お問い合わせ

産業経済部 商工観光課
TEL:0883-22-2226
FAX:0883-22-2237

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