独自利用事務について

公開日 2018年12月07日

独自利用事務とは

吉野川市では、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)において、独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例を定めています。

 

吉野川市条例 吉野川市個人番号の利用に関する条例[PDF:77.1KB]

 

 

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

 

 

独自利用事務の情報連携に係る届出について

本市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

 

執行機関 

届出番号

独自利用事務の名称

届出内容 根拠規範 お問い合わせ先
市長

吉野川市重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例(平成16年吉野川市条例第137号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親家庭にかかるもの)

届出書1[PDF:65KB] 吉野川市重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例[PDF:108KB]

子育て支援課

電話:0883-22-2266

市長

吉野川市子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例(平成16年吉野川市条例第123号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出書2[PDF:69KB]

吉野川市子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例[PDF:79KB]

吉野川市子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則[PDF:2MB]

子育て支援課

電話:0883-22-2266

市長

吉野川市重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例(平成16年吉野川市条例第137号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障がい者にかかるもの)

届出書3[PDF:71KB] 吉野川市重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例[PDF:108KB]

社会福祉課

電話:0883-22-2261

市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

届出書4[PDF:75KB]

吉野川市地域生活支援事業実施規則[PDF:8MB]

吉野川市日常生活用具給付等事業実施要綱[PDF:10MB]

社会福祉課

電話:0883-22-2261

市長

吉野川市重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例(平成16年吉野川市条例第137号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親家庭にかかるもの)

届出書5[PDF:67KB] 吉野川市重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例[PDF:180KB]

子育て支援課

電話:0883-22-2266

 

 

 

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お問い合わせ

総務部 市長公室
TEL:0883-22-2203
FAX:0883-22-2244

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