農用地区域からの除外申請の受付について

公開日 2024年04月01日

  農用地区域内の農地を農地以外に利用する場合には、農業委員会へ転用の申請をする前に、農用地区域から除外する手続きが必要です。

地目が山林・原野など畑・田以外であっても立地条件などにより今後農地としての利用が見込まれると判断され、農用地区域に指定されている土地もありますので、市農林業振興課へお問い合わせください。

※農用地区域内の農地とは、優良な農地を保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的に実施するため市が定める総合的な農業振興地域整備計画で定めている農用地利用計画の中で、農業上の利用を確保すべき土地及び農用地区域内の農業上の用途を指定している農地(いわゆる青地と呼ばれる農地)のことです。 

農振除外要件

農振除外の判断は、下記の要件をすべて満たし、農地法、都市計画法、建築基準法、その他関係法令の許認可の見込みなど総合的に除外の可否を判断します。

セル
●農用地以外に供することが必要かつ適当であり農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
●地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
●農用地の集団化、農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
●効率的かつ安定的な農業経営を営む者の農地の利用集積に支障を及ぼさないこと。
●土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
●農業生産基盤整備事業完了後8年を経過している土地であること。
吉野川市では現在以下の地区で土地改良事業8年未経過地がありますので、申請前に市農林業振興課にお問い合わせください。
中山間地域総合整備事業・・・山川地区・美郷地区

受付日程について

下記の日程で除外申請の受付を行います。

令和6年5月1日(水)から令和6年5月31日(金)(土・日・祝日を除きます)

申請にあたっては必ず下記の留意事項をお読みの上、添付書類のチェックリスト項目を事前に確認し、行ってください

現地調査や、関係機関との協議及び徳島県の同意が必要ですので、申請受付から除外手続きが完了するまで6か月以上かかります。

また、審査及び協議により、除外がされない場合もあります。

提出書類等について

申請書・添付書類は以下のとおりです。

除外申請書及び添付書類の説明[JTD:153KB] 除外申請書及び添付書類の説明[PDF:504KB]

【別添様式】除外土地比較検討表[XLSX:28.3KB]

徳島県ホームページで除外申請の同意基準が公開されています。

https://www.pref.tokushima.lg.jp/app-disposal/docs/7206622

この基準の適用により、申請地が自己所有地等の土地の場合は「計画地周辺における所有地一覧表」(様式1)を、

申請地が自己所有地等の土地以外の場合は「候補地比較検討表」(様式2)の提出が必要となります。

ただし、荒廃農地調査によりB判定となっている、またはA判定となっている農地で生産条件が不利等で今後耕作される見込みがない場合は不要となります。

また、この基準を満たさない申請については、県の同意が得られないため除外することができませんのでご了承ください。

【概要】農用地区域からの除外の判断基準の策定について[PDF:344KB]

農用地利用計画の変更(農用地区域からの除外)の判断基準[PDF:134KB]

申請にあたっての留意事項

・農用地区域内の農地を農地以外の用途に利用する場合は、具体的な転用計画がなければなりません。

・具体的な転用の例としては、農家用住宅、子どもが分家するための住宅(宅地)、資材置場、駐車場、農業用施設などがあります。なお、転用許可の見込みがない場合は除外できません。

 また、計画地に再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT制度)の申請が出されている場合は、資材置場および駐車場での除外申請は受付できません。

・転用により周辺農地への影響を及ぼす可能性がありますので、事前に周辺への説明を行う等配慮をしてください。

・中山間地域直接支払制度や、多面的機能支払交付金の対象となっている農地については、返還金が発生する場合があります。

・吉野川市内は、台風・ゲリラ豪雨等による農地等への浸水被害地域(三谷川流域等)がありますので、除外申請の受付ができない場合があります。

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お問い合わせ

産業経済部 農林業振興課
TEL:0883-22-2228
FAX:0883-22-2237

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