公開日 2016年12月27日
平成28年度定期監査結果に基づく措置通知に係る事項
地方自治法第199条第12項の規定により、市長は定期監査の結果に基づき措置を講じたときは、監査委員にその旨を通知することになっています。
また、監査委員は、当該通知があったときは、当該事項を公表しなければならないことになっています。
本年は、12月20日に市長から措置通知がありました。
また、監査委員は、当該通知があったときは、当該事項を公表しなければならないことになっています。
本年は、12月20日に市長から措置通知がありました。
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