平成27年度定期監査結果に基づく措置通知に係る事項

公開日 2015年12月24日

平成27年度定期監査結果に基づく措置通知に係る事項

地方自治法第199条第12項の規定により、市長は定期監査の結果に基づき措置を
講じたときは、監査委員にその旨を通知することになっています。また、監査委員は、
当該通知があったときは、当該事項を公表しなければならないことになっています。
本年は、12月17日に市長から措置通知がありました。

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監査委員 監査委員事務局
TEL:0883-22-2233
FAX:0883-22-2247

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