吉野川市創業支援等事業計画について

公開日 2024年08月30日

吉野川市創業支援等事業計画の概要

 平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づき、「吉野川市創業支援事業計画」を策定し、平成27年5月20日に国の認定を受けました。

 本計画により、市及び関係団体では、起業・創業に向けて検討・準備されている方や、創業後の事業拡大にお悩みの方のため、創業段階や業種等に応じた各種支援を行っています。

 計画期間(平成27年4月1日~令和9年3月31日)のうちに、創業支援等事業計画に定められた「特定創業支援等事業」を利用し、市が証明書を発行した方は、以下の支援を受けることができますので、積極的にご活用ください。

 

 ※平成29年4月1日~計画を変更しました※

 ※令和元年12月20日~計画を変更しました※

 ※令和3年12月23日~計画を変更しました※

 

吉野川市創業支援等事業計画概要[PDF:133KB]

 

 

特定創業支援等事業とは

 創業を考えている方に対して行う、経営、人材育成、財務、販路開拓に関する知識のすべての習得が見込まれる継続的な支援と定めています。代表的な例としては、4回以上の授業を行う創業塾、継続して行う個別相談支援、インキュベーション施設入居者への継続支援など、原則として1カ月以上継続して行う支援が考えられます。

 市は特定創業支援等事業を受けた方に対して、申請に基づき、「認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を発行します。

 

 

証明書の交付対象者

(1)これから創業を行おうとする方・・・事業を営んでいない個人

(2)創業後5年未満の方・・・事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人

 

 

特定創業支援等事業の証明書の交付を受けた創業者への支援

(1)会社設立時の登録免許税の軽減措置

   認定を受けた特定創業支援等事業の支援を受けて、創業を行おうとする者または創業した日以後5年を

   経過していない個人が会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減(※1)されます。

   (※1)株式会社または合同会社は、資本金の0.7%→0.35%、

       (最低税額の場合、株式会社設立は15万円が7.5万円、合同会社設立は6万円が3万円にそれ

        ぞれ減額されます。)

 

(2)創業関連保証の特例

   無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始6カ月前から利用することが可能になります。

 

(3)日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

   新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。

   ※支援資金を利用する際には、別途、審査を受ける必要があります。

 

 

証明書の申請について

  特定創業支援等事業を受けた方で、支援を受けたことの証明書が必要な方は、証明申請書に必要事項を記入のうえ、次の書類を添付し商工観光課へ提出してください。

(1)申請者の氏名、住所が確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)

(2)税務署へ提出した開業届等届出書の写し(申請者がすでに創業している場合)

(3)個人情報の提供に関する同意書

   ※特定創業支援等事業の実施機関より発行された受講証明書をお持ちの場合は、同意書の省略

    が可能です。

 

 

申請書様式等

証明に関する申請書[DOC:16.5KB] /証明に関する申請書[PDF:44.3KB]

【記入例】証明に関する申請書[PDF:57.3KB]

 

同意書[DOCX:9.38KB]同意書[PDF:44.9KB]

【記入例】同意書[PDF:49.4KB]

 

 

特定創業支援等事業

 特定創業支援等事業:女性起業塾(初級編)  詳細はこちらから確認ください。

 

 特定創業支援等事業:起業力養成講座  詳細はこちらから確認ください。

 

 特定創業支援等事業:創業セミナー(令和6年度開催の詳細が分かり次第掲載します)

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お問い合わせ

産業経済部 商工観光課
TEL:0883-22-2226
FAX:0883-22-2237

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