企業情報データベース運用要領

公開日 2015年03月09日

 

吉野川市企業情報データベース運用要領

 

(名称)

第1条  「吉野川市企業情報データベース」(以下「データベース」という)は、吉野川市(以下「市」という)が提供するインターネット上の企業情報提供サイト及び本サイトに付随するデータベースの総称を指す。

(目的)

第2条 この要領は、データベースの利用、登録及び管理をする上で必要な事項を定めることを目的とする。

(本要領の変更)

第3条  市は、データベースに登録されている者(以下「登録者」という。)の了承を得ることなく、この本要領を変更することができる。この場合には、データベースの利用条件は、変更後の本要領に従う。

2 変更後の本要領については、市が別途定める場合を除いて、オンライン上に表示した時点から、効力を生じる。

3 登録者が利用を継続する場合は新しい規約を承認したものとみなし、変更後の要領を適用する。

(登録できる者)

第4条 データベースに登録できる者は、市内に事業所を有する製造業を営む法人又は製造業を営む個人で次の各号のいずれにも該当しない者(以下「企業等」という。)とする。

(1) 政治団体

(2) 宗教団体

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第12号)第2条に掲げる営業又はこれに類する営業を行う者

(4) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業のうち、専ら消費者金融業又は事業者金融業を営む者

(5) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続き中の者又は会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更正手続き中の者

(6) 各種法令に違反している者

(7) 暴力団等反社会的勢力もしくは反社会的活動を行う団体

(8) 前各号に掲げる者のほか、市がデータベースへの登録を不適切と認める者

(登録の申請及び審査)

第5条 データベースに登録しようとする者は、吉野川市企業情報データベース登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市に提出しなければならない。

2 市は、申請書の提出を受けたときは、内容を審査し適切であると認める場合は、データベースに登録し、情報を掲載する。

(登録の変更申請及び審査)

第6条  登録者は、当該登録者に係る情報を変更しようとするときは、吉野川市企業情報データベース登録変更申請書(様式第2号。以下「変更申請書」という。)を市に提出しなければならない。

2 市は、変更申請書の提出を受けたときは、内容を審査し適切であると認める場合は、前項の登録者に係る情報を変更する。

(掲載できない情報)

第7条  次に掲げる情報は、掲載できない。

(1) 政治性又は宗教性のある情報

(2) 社会問題についての主義又は主張を含む情報

(3) 誇大又は虚偽のおそれのある情報

(4) 公序良俗に反するおそれのある情報

(5) 第三者をひぼう、中傷又は排斥する情報

(6) 第三者の著作権、特許権その他の権利を侵害するおそれのある情報

(7) 製品若しくはサービスの価格又は具体的な仕様に関する情報

(8) 法令等に反するおそれのある情報

(9) 前各号に掲げるもののほか、市が不適切であると認める情報

(登録料)

第8条  データベースの登録料は、無料とする。

(登録者の義務)

第9条  登録者は、次に掲げる義務を負う。

(1) データベースに掲載する情報に対し、一切の責任を負うこと。

(2) 掲載する写真や文章は著作権法等の関係法令を遵守し、個人情報の保護にも配慮すること。

(登録の抹消等)

第10条  市は、次に掲げる場合には、登録者の登録の抹消、又は掲載されている情報の変更をすることができる。

(1) 登録者から文書等により登録抹消の申し出があったとき。

(2) 登録者と電話、FAX、電子メール等による連絡がとれないとき。

(3) 登録者宛に発送した郵便物が市に返送されたとき。

(4) 第4条に規定する登録できる者の要件を欠いたとき。

(5) データベースに掲載されている情報が第7条の規定に抵触すると市が判断したとき。

(6) 前各号に掲げるときのほか、市が登録者の登録の抹消、又は掲載されている情報を変更する必要があると認めるとき。

2  市は、前項の規定により登録者の登録の抹消、又は掲載されている情報の変更をしたときは、その内容を登録者に通知する。ただし、前項第2号及び第3号の場合は通知し        ない。

(データベースの停止)

第11条 市は、管理上必要があるときは、データベースを停止することができる。

(免責事項)

第12条 データベースの利用、登録及び管理における免責事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市は、データベースを利用した者(以下「利用者」という。)又は登録者に損害が発生しても、一切の責任を負わない。

(2) 市は、利用者がデータベースに掲載された登録者の情報を利用して売買、契約その他の取引きを行った利用者又は登録者に損害が発生しても、一切の責任を負わない。

(3) 市は、データベース及び登録者の情報として掲載されているリンク先のサイト等にアクセスしたために利用者又は登録者に損害が発生しても、一切の責任を負わない。

(4) 市は、登録者の情報として掲載されているリンク先のサイト等が保有する内容について、一切の責任を負わない。

(5) 市は、利用者又は登録者がデータベースの情報を用いて行う行為について、一切の責任を負わない。

(6) 市は、天災、ネットワーク障害その他の障害により利用者又は登録者に損害が発生しても、一切の責任を負わない。

(7) 市は、第10条に規定する登録抹消等又は前条に規定するデータベースの停止により利用者又は登録者に損害が発生しても、一切の責任を負わない。

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

産業経済部 商工観光課
TEL:0883-22-2226
FAX:0883-22-2237
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