公開日 2013年01月24日
市は、県からの権限移譲を受け、事業者が消費者に商品を適正に販売しているか
どうかの立入検査を実施しています。
1.家庭用品品質表示法による立入検査
家庭用品品質表示法第19条第2項に基づき、販売業者が消費者へ販売
するために店舗等に陳列している繊維製品や合成樹脂加工品のほか、電気
機械器具、雑貨工業品について、材料の種類、原料の成分、用途、使用上や
取扱上の注意などが正しく表示がなされているかを検査します。
詳しくは、こちらをご覧ください。(消費者庁Webサイトへ)
http://www.caa.go.jp/hinpyo/outline/outline_01.html
2.消費生活用製品安全法による立入検査
消費生活用製品安全法第41条第1項に基づき、販売業者が消費者へ販売
するために店舗等に陳列している製品のうち、一般消費者の生命または身体に
対して危害を及ぼすおそれがあるとして国が指定した10品目の基準適合マーク
(PSC)、その他について、検査します。
詳しくは、こちらをご覧ください。(経済産業省Webサイトへ)
http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/anzen/index.html
3.電気用品安全法による立入検査
電気用品安全法第46条第1項に基づき、販売業者が消費者へ販売するために
店舗等に陳列しているている電気製品のうち、一般消費者の生命または身体に対し
て危害を及ぼすおそれがあるとして国が指定した454品目の基準適合マーク(PSE)
、その他について、検査します。
詳しくは、こちらをご覧ください。(経済産業省Webサイトへ)
http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/anzen/index.html