吉野川市新婚世帯家賃補助事業について【受付終了】

公開日 2020年03月18日

吉野川市では、若年層の定住促進を図るため、市内の民間賃貸住宅に入居する新婚世帯に対して月額1万円の家賃補助を行っています。

この事業は、申請件数が予算額に達したため、受付を終了しました。

 

 

事業の用語の意義

 

  1.新婚夫婦とは、婚姻の届出をしてから2年以内の夫婦とします。


  2.民間賃貸住宅とは、建物の所有者との間で賃貸借契約を締結して自己の居住の用に供する住宅をいいます。ただし、次に掲げる住宅を除きます。

     ア 市営住宅、県営住宅、雇用促進住宅等の公的賃貸住宅
     イ 社宅、官舎、寮等の事業主から貸与を受けた住宅
     ウ 新婚夫婦の2親等以内の親族が所有する住宅及び新婚夫婦の3親等以上の親族が所有し、かつ、居住する住宅
     エ その他市長がこの補助事業の趣旨に合わないと認める住宅

 

  3.家賃とは、賃貸借契約に定められた賃貸借料の月額ですが、共益費、駐車場使用料等の直接住宅の賃貸借料と認められないものは除きます。


  4.住宅手当とは、事業主が従業員に対して支給し、又は負担する住宅に関するすべての手当等の月額です。


  5.実質家賃負担額とは、家賃から住宅手当を差し引いた額です。

 

 

 

補助対象要件 

 

  1.新婚夫婦のいずれもが現に吉野川市内の民間賃貸住宅に居住し、当該民間賃貸住宅の所在地により住所を定め、住民基本台帳の規定による住民票へ記載されていること。ただし、新婚夫婦の妻が出産により一時的に市外に転出し、又は市内の民間賃貸住宅以外の住居に転居している場合を除きます。

 

  2.婚姻の届出の日現在において、夫婦ともに40歳未満であること。

 

  3.新婚夫婦のいずれかが賃貸借契約の借主であること。


  4.家賃(共益費、駐車場使用料等は除く)が月額3万円以上であること。


  5.公的制度による家賃補助を受けていないこと。


  6.世帯全員が市税等を滞納していないこと。


  7.家賃を滞納していないこと。


  8.以前に当該補助金の交付を受けていないこと。

 

 

 

補助金の額と支給方法

 

 1世帯当たり月額最大10,000円を最長24か月間補助します。

 ただし、住宅手当を差し引いた実質家賃負担額が月額10,000円以下の場合は実質家賃負担額が補助額となります。(1,000円未満は切り捨て)

 補助金は、1月から12月までの家賃に係る補助金を1年度分として算定し、1年度分を一括して支給します。

 

 

○手続きの流れ

 

(例)2月交付申請の場合

 

【1年目】

交付決定期間(3月~12月) → 翌年1月中に1年目の実績報告書、2年目の更新申請書の提出 → 3月中旬頃に補助金支給(10,000円×10か月分)

 

【2年目】

交付決定期間(1月~12月) → 翌年1月中に2年目の実績報告書、3年目の更新申請書の提出 → 3月中旬頃に補助金支給(10,000円×12か月分)

 

【3年目】

交付決定期間(1月~2月) → 3月中に3年目の実績報告書の提出 → 4月頃に補助金支給(10,000×2か月分)

 

 

合計 24か月 240,000円

 

 

 ※交付決定期間中に補助要件を満たさなくなった場合は、その期間全部とそれ以降の期間の補助金は支給されません。

 

 

 

申請の際に必要なもの

 

  1.吉野川市新婚世帯家賃補助金交付申請書

 

  2.戸籍の謄本又は全部事項証明書

 

  3.住宅賃貸借契約書の写し

 

  4.世帯全員の納税証明書(吉野川市税務課発行のもの)

 

  5.世帯全員の住宅手当支給証明書

 

  6.その他市長が必要と認める書類

 

  7.印鑑(スタンプ印は不可)

 

 

 申請後に内容を審査して要件を満たしていれば、吉野川市新婚世帯家賃補助金交付決定通知書を送付します。
なお、引き続き次年度分の補助金の交付を受けようとするときは、毎年1月末日までに更新の交付申請をしなければなりません。

 

申請内容に変更があった場合

 

 市内の他の民間賃貸住宅に転居した場合や、賃貸借契約内容の変更があった場合など、当初申請した内容に変更があった場合は、速やかにご連絡ください。

 

補助金の実績報告

 

 補助金の交付の決定を受けた方は、補助金交付決定があった年の翌年1月末日までに吉野川市新婚世帯家賃補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、報告が必要です。ただし、11月末日までに補助対象期間が終了したときは、速やかに実績報告していただきます。
  (※実績報告書の提出がなければ補助金は交付できません。)

 

   1.家賃納入証明書又は家賃の支払が確認できる書類

 

   2.世帯全員の納税証明書(吉野川市税務課発行のもの)

 

   3.新婚世帯家賃補助金交付請求書

 

   4.その他市長が必要と認める書類

 

 


 実績報告の内容が要件を満たしていれば、補助金を支給いたします。

 

 

 

現況調査

 

   必要があると認めたときは、交付決定者に対し、補助対象世帯となる要件の現況等について報告を求め、又は調査を行う場合があります。

 

 

 

補助金の返還

 

   虚偽の申請その他不正な手段により、補助金の交付を受けた者があると認めた場合は、当該補助金を返還していただく場合があります。

 

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お問い合わせ

総務部 市長公室
TEL:0883-22-2203
FAX:0883-22-2244
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