公開日 2011年11月28日
「土地・家屋を現に所有している者の申告書」
賦課基準日(毎年1月1日)に納税義務のある方が死亡されたときは、相続人の方が納税義務を引き継ぐことになります。
法務局(登記所)で相続登記がお済みでない場合は、相続人の代表者を決めていただき、固定資産税を納める方の届け出をお願いいたします。
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