情報公開制度について

公開日 2010年12月28日

情報公開制度とは…

市が持っている情報を市民の皆さまの求めに応じて公開する制度です。
吉野川市では、市政について一層の理解を深めていただくとともに、市民参加による開かれた行政を実現するため情報公開を実施しています。

 

請求できる方

  • 市内に住所を有する方
  • 市内に事務所または事業所を有する個人、法人及びその他の団体
  • 市内の事務所または事業所に勤務する方
  • 市内の学校に在学する方
  • 市が行う事務事業に利害関係を有する方

 

公開制度を実施する機関(実施機関)

市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業者

 

対象となる公文書

公開請求の対象となる公文書は、次の要件を満たす平成11年7月1日以降に作成または取得した情報です。

 

要件

職員が職務上作成し、または取得した文書、図書、写真、フィルム及び電磁的記録で決裁、供覧等の手続きが終了し、実施機関が管理しているもの。

情報公開に関する相談や受付など、くわしくは総務課へお問い合わせください。

お問い合わせ

総務部 総務課
TEL:0883-22-2231
FAX:0883-22-2244
このページの先頭へ戻る